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国内旅行業務取扱管理者の平成21年度の問題で教えていただきたいことがあります。 問21の問題についてです。 質問追記…

国内旅行業務取扱管理者の平成21年度の問題で教えていただきたいことがあります。 問21の問題についてです。 質問追記欄に詳しく載せるのでわかる方いましたら、教えてくださいイ、受託旅行業者である第2種旅行業者は、受託契約において本邦外の企画旅行を代理して契約を締結することができる営業所として定められている営業所においては、国内旅行業務取扱管理者のみを選任しているときであっても、委託旅行業者を代理して本邦外の企画旅行契約を締結することができる。 ウ、受託旅行業者が、自らを所属旅行業者とする旅行業者代理業者のすべての営業所で委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする受託契約を締結しようとするときは、当該受託契約において当該旅行業者代理業者の主たる営業者を定めておけば足りる エ、受託旅行業者代理業者は、受託契約において委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができると定められた営業所においても所属旅行業者の旅行業約款のみを旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置けば足りる。 この3つの問いの間違えてる部分、どうして間違えているか、旅行業法などの法律のどこを見たらそれがわかる教えてください。 長々とすいませんでした。

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回答(1件)

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    イ. ×「国内旅行業務取扱管理者のみを選任しているときであっても」⇒○「総合旅行業務取扱管理者を選任している場合は」 根拠)旅行業法 第十一条の二 5項二 5 旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 一 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 二 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者 ウ. ×「主たる事務所を定めておけば足りる」⇒○「すべての営業所を定めておかなければならない」 根拠)旅行業法 第十四条の二 3項 3 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。 エ. ×「旅行約款のみ」⇒○「料金と旅行約款」 根拠)旅行業法 第十二条 3項 第十二条 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。 3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 エは、標識の掲示についての指摘かも知れません(参考まで)が、どちらにしても間違いです。 第十二条の九 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第五項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

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