教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私は電気管理課員ですが、保安規定を見せて欲しいと電気主任技術者にお願いしたのですが、その人は電気主任技術者しか見てはいけ…

私は電気管理課員ですが、保安規定を見せて欲しいと電気主任技術者にお願いしたのですが、その人は電気主任技術者しか見てはいけないと言ったのですが、従業員が守らなければならないものなのに本当ですか?また、載っている本や、法的根拠なども教えてください。 私の勤務先では、年次点検を30年以上していません。わたしは、電験3種を昨年所得し今後電気主任技術者になるかもしれないので、なんとか年次点検をし、その他健全保守管理をしたく調べていました。

補足

また、コピーを取ってはいけないと言われたのですが、やはりいけませんか。

続きを読む

2,699閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    保安規程は電気主任技術者しか見てはいけない、などという条文の書いてある法令はありません。 逆に、電気主任技術者は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対して、保安規程を積極的に周知し、保安規程の内容を守らせる立場にあります。 自家用電気工作物の保安規程は電気事業法第42条第1項により届け出を義務づけられていますが、この中で点検の頻度は各設備の内容や設置状況、管理体制などに各々大きな違いがあり、法令でそれを画一的に規定することは実態と異なってくる可能性があることから、各自家用電気工作物ごとに規程を設けて実態に即した運用を目指すというのが、電気事業法令の主旨です。 このような理由から保安規程は設備ごとに少しずつ異なっている場合もあり、その自家用電気工作物に対して届け出た保安規程を見なければ、その設備に対する年次点検の頻度や内容は、わかりません。 そして、電気事業法第42条第4項には「事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。」とあります。 よって電気主任技術者は、保安規程の内容を示したうえで、電気事業法第43条第5号に規定されているような保安のための指示を行うのが普通と思います。 また保安規程は、電気事業法第42条第1項の規定にあるように、事業用電気工作物を設置する者が経済産業大臣に届け出るものです。電気主任技術者が、他者の保安規程閲覧を拒む権限などはありませんので、電気主任技術者にことわり無しに見ても、まったく支障はありません。 年次点検を30年以上していないということですが、自社の社員も、また外注でも行っていないということでしょうか。 電気主任技術者には電気事業法第43条第4項の規定のような義務がありますし、悪質な場合は経済産業省から主任技術者の免状返納命令の行政処分を受けた事例も、年に数件見掛けますが。 [ 質問中の補足に対して ] 自分が運転保守管理している電気工作物の保安規程であれば、コピーしても支障はありません。 コピーを禁じている法令もありませんしね。 むしろ「保安規程をコピーするなどして内容を把握し、常にその規定を遵守するように、電気工作物の維持管理をしてください。」と指導するのが電気主任技術者の本来の姿ですよ。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

電気主任技術者(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

保守(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる