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元社員が今の社員に会ってコソコソ…

元社員が今の社員に会ってコソコソ…会社を経営しています。 少し前の事ですが、会社にとっては優秀なスタッフで会社の内容まで深く理解している男性スタッフが、引き抜かれて近くの同業者に勤めています。 当時、雇用者に対し誓約書など(個人情報保護や退職後の誓約など)書かせてませんでした。 そんなこともあって、今いるスタッフにはその後誓約書を書いていただきました。(弁護士にお願いしたもの) さて、問題はその後です。その離職した男性スタッフが、下請業者の取引情報を今現在勤めている会社に公開しているとわかりました。 下請業者から具体的に教えてもらいました。 その後、元男性スタッフは常習的に現在いるスタッフと連絡を取っているのですが、会社の重要な仕事を任せていると者と連絡をしています。(確認済です) 最近では取引業者の社長さんから連絡があり、現女性スタッフが取引業者を集めて元男性スタッフに引き合わせようとしている事がわかり、業者の社長も引き抜かれるのか心配のようです。当社の女性スタッフ協力していると思うと、あまり気持ちの良いものでもありません。 ここから憶測ではありますが、当社は他者から見て外注が少なくスタッフ自身で進めていく事が多く、特殊なサービスも多くあります。 そのあたりを元男性スタッフが仕組みを今勤めている会社に持っていきたいような気がしてなりません。 今いるスタッフは秘密保持に関する誓約書を書いていますが秘密保持遵守しているとは状況的に思えません。 元男性スタッフに会って正すべきでしょうか? それとも今いるスタッフに会わないように言うべきでしょうか? 連絡を取ることができなくなるような何かいい方法があれば教えてください。 また、「引き抜き」これは犯罪になるのですか? あえて言うなら、なんでしょうか?営業妨害等でしょうか? 当社の女性スタッフは不正競争防止法違反だったりするのでしょうか? 宜しくお願い致します

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    競業避止義務の特約がある場合 この場合は、引き抜き行為は同義務違反として違法となることが多いものと考えられます。 競業避止義務の特約がない場合 この場合、単なる転職の勧誘にとどまるものについては、直ちに雇用契約上の誠実義務に違反するものとはいえないとされることが多いと思われます。これに対し、引き抜き行為が単なる転職の勧誘の域を越え、社会的相当性を逸脱し極めて背信的な方法で行われた場合には、当該行為を行った従業員は雇用契約上の誠実義務に違反したものとして、損害賠償責任を負うものとされています。 そして、社会的相当性を逸脱した引き抜き行為かどうかは、1)転職する従業員のその会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、2)従業員の転職が会社に及ぼす影響、3)転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等)等諸般の事情を総合考慮して判断するものとされています(東京地裁 平成3年2月25日判決)。

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