教えて!しごとの先生
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従業員が休みがちになり、突然自己都合で会社をやめたいと電話をくれました。 いい歳して退職願の書き方も分からず、出勤表は…

従業員が休みがちになり、突然自己都合で会社をやめたいと電話をくれました。 いい歳して退職願の書き方も分からず、出勤表は出さない、健康保険証は紛失した、最後に会う約束してもドタキャンなどで、結局本人と連絡が取れて話が出来たのが辞めたいと電話をくれた10日後でした。 なので退職日は本人が連絡をくれた日でさかのぼる形になりました。 会社から退職後に渡すべき書類として健康保険喪失証明があると思いますが、喪失後14日以内に国保などの手続きを区役所にて行って下さいと書いてありますが、離職票などを社労士事務所に作成してもらっていて書類はまとめて本人に渡そうと思っていたので、喪失証明書はまだ渡しておらず、すでに14日過ぎてしまっています。過ぎても大丈夫でしょうか? 離職票は退職後、何日以内にハローワークで手続きしなければいけないんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律上では退職日の翌日から10日以内に離職票の手続きをしないといけないことになってます。(雇用保険) 市役所等では市によって最近離職票がないと、健康保険加入の手続きをしてくれないところもあるそうです。市によって違いますので、なんともいえませんし、国保などの手続きは本人がするものなので、14日ってあってないようなものです。 本人が手続きすべきことなので、良いのではないでしょうか?

    ID非表示さん

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