退職後の傷病手当金の継続給付は、転院しても支給されますか?鬱病で8月

末日に退職しましたが、退職後も傷病手当金を受給しています。 障害者自立支援法で医療費負担が1割になることを知り、傷病手当金だけでは生活が苦しいので申し込もうと思ったのですが、現在通院している病院では扱っていないそうで、もし希望するのであれば別の病院を紹介してくれると言ってくださり、どうしようか悩んでいます。 1.継続給付中に転院しても、傷病手当金は支給してもらえるでしょうか? 2.お医者様との相性も心配なのですが、まだ働ける自信がなくて、もし転院先のお医者様に傷病手当金の申請書を書いてもらえなかったら…と思うと不安でたまりません。 どのように話したら、申請書の記入を了承してもらいやすいでしょうか。もし拒否されてしまった場合はどうしたらいいでしょうか。 よろしくお願いします。

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ID非表示さん

回答(1件)

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    >1.継続給付中に転院しても、傷病手当金は支給してもらえるでしょうか? 医師は自分が診断した日以降からしか労務不能の意見は書いてくれません。退職後は「継続給付」となっていますので、申請期間に1日も空白があってはなりません。例えば、10月15日に転医すると、新しい医師は申請期間が10月15日以降の分からしか意見書を書いてくれません。従って、転医する前の医師に○月○日~10月14日までの労務不能の意見書を10月14日以降診察を受け書いてもらう必要があります。 >2.お医者様との相性も心配なのですが、まだ働ける自信がなくて、もし転院先のお医者様に傷病手当金の申請書を書いてもらえなかったら…と思うと不安でたまりません。 現在通院している医師の紹介状をもらい転医すれば、たいていの医師は労務不能の意見書を書いてくれるものです。もし、傷病手当金申請書の「医師の意見書欄」を書いてくれる医師が見つからなければ、医療負担の1割負担をあきらめ、現在の医師に引き続き通うことも一つの選択肢としてあります。医療費が3割負担のままでも、傷病手当金を確実に受給する方が大事だと思います。

    ID非表示さん

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