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失業保険中に結婚した場合

失業保険中に結婚した場合現在失業保険中で、今月中に入籍をします。入籍後、働く意志があるのですが、現在旦那の扶養に入る手続きをしておりますが、扶養に入った場合、失業保険の受給は出来なくなるのでしょうか? 働く意志がある場合は、扶養に入らないほうが良いのでしょうか? 無知なため、詳しい方教えてください!

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    被扶養者になったら、雇用保険の基本手当の受給ができなくなる、というのは判断の順序が逆で、雇用保険の基本手当受給をしていると、被扶養者になれないことがある、ということです。 被扶養者になれない基準のひとつが、収入を年収に換算して、これから将来1年続くものとした場合、年間130万円以上になるかどうか、というものがあります。1日あたりにして3612円というのは、他の回答者様も書かれていますね。 しかし、これはこの額以下ならば絶対に被扶養者になれる、ということをお約束するものではありません。(毎度この内容の質問に3612円以下なら扶養OKと言い切るカテマスさんがいるんですが、これは別に法的な確定事項ではありません) 多くの健康保険組合では、被扶養者の資格取得届の際に、就職しているか、収入はいくらか、の他に、雇用保険の基本手当てを受給しているかを備考として記載します。 ここで、金額に係わらず受給中=就職の意志あり、として、被扶養者となるのは、就職しないということが確定してから=雇用保険の基本手当の受給もなく、就職もしていない。という状態が一定期間続いてから、と見られることがあります。 健康保険の被扶養者になれるかどうかは、現状について、配偶者様の健康保険組合にたずねてみないことには正解はわかりません。

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    ID非表示さん

  • よく間違われるのですが、扶養に入ると失業保険の給付がもらえないのではなく、扶養の範囲を超える給付を受けると扶養には入れないんです(社保の扶養では失業給付も収入とみなします) つまり、失業保険の給付を受けていて、その日額が3611円以上なら扶養には入れません。給付の方は扶養にはいるとか入らないとかは全く関係なく、資格があって手続きをして求職をしていればもらえます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 保険上の扶養に入るのは、年間の収入見込みが130万以下なのですが、失業給付金は「年間を通す」見込みになってしまいます。 受給期間は資格証により、分かっているのですが、職業訓練等の延長があるためか、給付日額が3612円以上では扶養になれません。 私もハローワーク職員に問いますが、「ウチは払う、ただ協会けんぽ、健康保険組合が受けつけない」、と言います。 御主人の健康保険組合に聞いて下さい、組合により差異があります、一般的に協会けんぽを対象に回答していますので、間違いがあると大変です、大切な事ですので、会社に聞いて頂きましょう。 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html

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  • 税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族に違いがあります。 雇用保険に手当には税金が掛からないので税法上では扶養家族になるのですが、健康保険は基本手当日額が3612円以上あると扶養には入れないので、国民健康保険を利用することになります。

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