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退職後の健康保険について教えてください。 3月末に退職し、現在「健康保険資格喪失証明書」の到着待ちです。 退職前から…

退職後の健康保険について教えてください。 3月末に退職し、現在「健康保険資格喪失証明書」の到着待ちです。 退職前から通院している病気については保険が継続使用できると聞いたのですが、本当でしょうか?退職前から持病で通院しているのですが、 現在、病院には保険証が変わる旨を話して、 一旦全額負担で病院代を支払っています。 失業保険が受給開始までは、家族の社会保険の被扶養者に入ろうと思っており 書類待ちの状態なのですが上記のようなことを聞きました。 任意継続以外で、引き続き3割負担で受診可能な方法があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職後の健康保険の選択ですが 現在は2つ。 ・国民健康保険 ・任意継続 資格喪失証明書というのは国民健康保険に切り替えるために 必要な書類 また、任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと いけません。 任意継続を選択すれば会社に勤めていたときは保険料負担を 会社と折半で支払っていましたが、今後はいままでの会社負担分も 支払うことになるので2倍を支払うことになります。 まだ時間があるので今日か来週始めにでも市役所に行き、 国保か任継かどちらにしたら負担が少なくなるか調べてもらうとよいと思います。 ===ここからは?と思ったこと=== 「通院している病気」とか「保険が継続使用」・・・とありますが これはどこから得た情報でしょうか。 退職後の健康保険の選択肢は現在2つですが以前は 「継続療養」という選択肢がありました。 これは現在かかっている傷病に関しては引き続き健康保険を使用できますよ という制度でした。 廃止になった理由は以前は健康保険負担が1割で、国保が3割。 個人の保険料負担に差があったので継続療養があったのです。 現在はともに3割負担なので単純に月々安い保険を選択されたほうが 良いということになります。

    2人が参考になると回答しました

  • 任意継続は退職後20日以内に届けをすれば、会社と折半していた保険料の全額を負担することにより出来たはずです。 いずれにしても社会保険の窓口でご相談をおすすめします。

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