周知されていない就業規則・36協定について某会社(あえてこう呼びます

)では就業規則・36協定などは監督署に届け、判は押印されているようですが、書類は総務のロッカー(賃金台帳などがあるロッカー)に保管してあり、総務部長の許可がないと閲覧できない状態です。 このような労働者に周知されない(勿論、労働者は見たことない人や存在すら知らない人がほとんどです)状態で時間外労働をさせることは違法ではないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法でしょうね。 残業(時間外労働)をさせるためには、就業規則に残業を命じる根拠条文があり、かつ、36協定を締結・届出しておく必要があります。 また、就業規則、36協定は、周知の手続きが取られていないと、上記のような手続きが取られていたとしても効力が発生しませんので、周知されていないのなら、残業を命じることはできませんし、残業代を支払っていても残業させることは違法になります。

  • 労働基準法に以下の規程がありますので、時間が労働をさせてもさせなくても、就業規則を周知しないという事実そのものが違法です。 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、・・・(途中一部省略)・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

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    ID非表示さん

  • 36協定は労使協定ですから、監督署はどんなものでも 一応判を押します。 余程のものではない限りあくまでも労使で決めたこととして 取り扱いはします。但し、問題発生時は認めたにもかかわらず 是正勧告を平気で出します。 就業規則は閲覧できないのは違法です。 閲覧は要求しても問題ありません。

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