)では就業規則・36協定などは監督署に届け、判は押印されているようですが、書類は総務のロッカー(賃金台帳などがあるロッカー)に保管してあり、総務部長の許可がないと閲覧できない状態です。 このような労働者に周知されない(勿論、労働者は見たことない人や存在すら知らない人がほとんどです)状態で時間外労働をさせることは違法ではないのでしょうか?
658閲覧
違法でしょうね。 残業(時間外労働)をさせるためには、就業規則に残業を命じる根拠条文があり、かつ、36協定を締結・届出しておく必要があります。 また、就業規則、36協定は、周知の手続きが取られていないと、上記のような手続きが取られていたとしても効力が発生しませんので、周知されていないのなら、残業を命じることはできませんし、残業代を支払っていても残業させることは違法になります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る