解雇通知書と解雇理由書の違いはなんでしょうか? 何らかの違いはある

のでしょうか?

補足

解雇された時は両方必要ですよね? 会社に電話したら解雇通知書に解雇理由も載っているから解雇通知書だけで十分だと伝えられました。

5,833閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の主張通りです。 呼び名はどうあれ、労基法22条2項を持たしていれば、それでいいです。 労基法 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

  • 解雇された場合、解雇理由の記載された解雇証明か解雇日を記載した解雇理由証明書のどちらか一つで十分です。何をしようとしているのか分かりませんが、解雇の正当性を争うのであれば解雇理由が重要です。いずれにせよ、両方は必要ありません。会社の言っている事は間違いではないと思います。

  • 解任の通知と、解任の理由についての違いでしょう。 字で分かりませんか。 解雇通知書って言うのは、何月何日付けで、解雇等のお知らせ。 理由書は、仕事ができないから解雇するっていう、解雇の理由を記したもの。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる