雇用保険の基本手当について質問があります。 ・ハローワークへの最初

の登録を終えている ・離職票は未提出 この場合、アルバイト等は制限なく自由に出来るのでしょうか?質問本文に書きましたとおり、 ハローワークへの最初の登録を終えているが、 離職票は提出していないという場合、 アルバイトは申告が必要かつ制限付きとなるのか。 アルバイト等は制限なく自由に出来るのか。 どちらなのでしょうか? 先日ハローワークで話を聞いたときには 離職票の提出をアルバイト後にすれば、 制限なく自由にバイトが出来るというニュアンスだったように 思いますが、はっきり出来ませんでした。 私の質問が悪かったのですが。 私はまだ在職中ですので、 そう何度も半休することも難しいので、 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、 教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。

補足

rhpa7123powerさん ご回答ありがとうございます。 登録とはその通りです。 よろしければ、確認させてください。 ■確認 現時点で求職登録→離職→バイト3ヶ月(時間自由)→バイト終了→離職票提出→‥→支給開始 の場合問題ないでしょうか? 離職票を提出後、バイト週20時間という制限を受けるという認識で間違いないでしょうか?※退職後のバイト(制限なし)後離職票を出す際に申告します 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークに最初の登録という意味は単なる求職の登録ですよね。 在職中ならもちろん離職票も発行されませんし、ましてや雇用保険の申請もできません。 つまり雇用保険申請の前ですから自由にアルバイトをできますよ。 ただ、退職して離職票を持って申請に行った時には申告してください。申告しても受給には何ら影響はありませんからご心配なく。 「補足」 その認識でいいと思います。 ただ、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がつきますが、その間にやるアルバイトと会社都合で退職してすぐに受給期間に入った場合のアルバイト規制は多少違います。 参考までに調べた規制を貼っておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> *ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。 ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。 注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。 ③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。 ④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる) <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 いずれにしても事前にHWに確認することが必要です。ハローワークによって微妙に解釈、判断が違う場合があります。

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