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退職届の書き方で質問ですm(__)m 調べると退職届に代表取締役社長の名前を書くようですが、入社時の雇用契約書には…

退職届の書き方で質問ですm(__)m 調べると退職届に代表取締役社長の名前を書くようですが、入社時の雇用契約書には取締役○○支店長の名前が書かれていたのですが、退職届には代表取締役社長の名前を書くものですか? 教えてくださいm(__)mよろしくお願い致します。

補足

回答を頂きありがとうございます。 健康保険、厚生年金 資格取得(喪失)証明書ももう会社からもらっているのですが、その代表者の欄も支店長の名前になっているのですが、退職届に社長を書いても問題ないですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一般的には、その会社の代表者である代表取締役社長の名前を書きます。 全く問題ないです。支店長名になっているのは単に支店長に権限を委ねているだけです。質問者は支店を退職するのではないですよね?会社を退職するのですよね?だったら代表取締役社長に対し退職届を出すということになります。

  • その取締役支店長は人事権を与えられているのです。 ですから雇用契約書にも名前が載っているです。 支店長宛で問題はありません。

  • こんばんは。 ご質問者さんの働いている会社は全国に支店がある所なのですね。 そういう場合は支店長は人事決済権者ですから、支店長○○殿でも大丈夫ですよ。社長名で書くのが通例ですが大きな会社でご質問者さんのようなケースはありますよ。

  • 普通は、代表取締役社長の名前を書くのが常識ですが、そうゆうケースがあるのは、はじめて聞きました。雇用契約書に取締役○○支店長と書いてあるのなら、ミスでないのならそうかもしれません。どちらかを一方を書いて提出してみてたらどうですか?ダメなら『書き直してくれ』と言ってきます。 取締役○○支店長で書いて何か言われたら、雇用契約書に書いてました。といいわけできますけど。代表取締役社長の方でも、普通はそうでしょう。といいわけできます。 あと、社内の誰かに聞けないんですか?

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