転勤拒否による退職の場合、自己都合でも失業保険給付制限無しにする方法

はありますか?現在横浜にて勤務していますが、先月会社より急な事業移転のため、関西に転勤を言われました。 一人暮らしで横浜から出る気はないので断る方向で話をしています。 ※入社時に転勤の有無を聞いたときは「転勤は無い」といわれたので入社しました。 横浜の事業所に残る場合は、人員が足りているため現在の給与額から減らされそうです。 というより、退職しか道はないようです。 会社からは残った場合の具体的な給与減額は知らされていませんが、もし退職するなら会社都合には出来ないと言われました。 事業移転は年内の予定なので、退職前に準備(生活費等)が足りず生活が困難になってしまいます。 この場合、自己都合のまま失業保険を給付制限無しでもらう方法はあるのでしょうか? また、職業訓練も受けたいのですが、それを受けることで失業保険の給付制限が無くなる、すぐに給付されるというのは本当でしょうか。 ※会社都合にしてもらうことは不可能な場合で教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    転記とかすると長いので、とりあえずハローワークのHPの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 URL:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu を見てください。 話の内容からすると、 ・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 ・賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) ・ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者 このあたりにヒットしたら、ご希望の「特定受給資格者」になります。 詳しくはお住まいの近くのハローワークに問い合わせてください。

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