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勤めていた会社を12月末退職した後、厚生年金から国民保険に加入するには手続きはどのようにするのでしょうか。配偶者も加入す…

勤めていた会社を12月末退職した後、厚生年金から国民保険に加入するには手続きはどのようにするのでしょうか。配偶者も加入する必要ありましたね。教えて頂けませんか。

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回答(2件)

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    厚生年金(=国民年金の2号被保険者)から国民年金の1号被保険者に切り替えるためには、退職日のわかる会社の証明、もしくは離職票(職業安定所に提出済みの場合は雇用保険受給資格者証)と、認印、ご自身と配偶者の年金手帳を持参して住民登録をしている市区町村の国民年金担当課で手続きをおこなってください。 退職日の翌日で厚生年金の資格は喪失し、配偶者は扶養(=国民年金の3号被保険者)を喪失しますので、1月1日付でご自身と配偶者は国民年金の1号被保険者に加入となります。 この際、ご自身と配偶者はそれぞれ届出が必要となります。ただ、国民年金法上、本人でなくても世帯主は届けができますので、ご自身が世帯主である場合は、委任状がなくても配偶者の加入届けはできます。 加入届けをしますと、1月分から国民年金保険料(平成23年度は一人当たり月額15,020円)が発生します。後日、日本年金機構から納付書が送付されますので、銀行かコンビニエンスストアで支払うことになります。(希望があれば、別途届出をすることで口座振替やクレジットカード支払いもできます。) 退職したばかりで納付が困難な場合は免除制度を利用できますので、加入届けと一緒に免除申請書を提出することもできます。免除申請書についても、ご自身と配偶者のそれぞれの分をする必要があります。ただし、免除の審査にあたっては、本人・配偶者・世帯主の3人についての前年にかかる所得審査(地方税法の所得のことで、いわゆる住民税の所得)がありますので、免除を希望する場合は離職票(職業安定所に提出済みの場合は雇用保険受給資格者証)を持参してください。前年に所得があったとしても、審査が有利な取り扱いになります。 免除申請にあたっては、国民年金法上、委任状なしで世帯主が申請することができる条文を(少なくとも私が見た限りでは)見つけることはできませんが、国民年金保険料が法律上、本人と配偶者と世帯主に連帯して納付義務が課せられている関係上、この三者については委任状なしで、代筆という形で受付をしてくれる場合もあるようです。 ちなみに、国民年金は日本在住の20歳から60歳の者が加入しなければならない制度ですので、60歳以上の方は加入する必要はありません。 また、ご質問の中に「厚生年金から国民保険に加入するには」と記載がありましたが、国民保険とは一般的に国民健康保険(=医療保険)と認識されますので、役所の総合案内でそのように訊ねた場合は、国民健康保険の担当課に案内される危険があります。ご注意ください。 病院に受診するための保険証関係は、「健康保険→国民健康保険」となり、老後に受給する年金給付関係は「厚生年金→国民年金」となります。 なお、健康保険については、2年間の任意継続制度があり、引き続いて健康保険を利用する場合が保険料がお得な場合もありますが、厚生年金には任意継続制度はないので、退職後は必ず切り替えが必要です。 最後に、よく「扶養」を混同する方がいますが、扶養には一般的に使われる中でも「税法上の扶養」、「健康保険の扶養」、「年金の扶養(いわゆる3号)」とありますので注意してください。

    ID非表示さん

  • まず年金については、退職時に「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」を会社から貰うので、それをもって役所に行き、手続きをします。まあ、手続きしなくても、資格喪失の手続きをすることによって勝手に役所から年金の納付書が届きますけどね。 これまで厚生年金で配偶者が被扶養者となっていたのなら、支払っていた厚生年金保険料の中から配偶者の国民年金分も拠出されていたのですが、国民年金に切り替えるとひとりひとりが月約15,000円を支払うことになります。 次に健康保険ですが、国民健康保険には「扶養」という概念がありません。 そして保険料の計算が複雑で、何種類もの要素が重なって計算されます。 あなたの年収がどのぐらいだったかにより、国民健康保険か、それとも任意継続のどちらが得か変わってきます。 けんぽ協会(旧政府管掌)健康保険の任意継続は、上限が標準報酬月額280,000円の保険料となりますので、月26,000円、年間で310,000円位が最高額です。 一方、国民健康保険は上限が年間約60万円にもなります。これは年収等により大きく変わってきますので、けんぽ協会と役所の両方に話を聞き、得な方を選んでください。

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    ID非表示さん

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