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仕事中のトイレの制限について 1日6時間勤務のパートです。 上司から従業員10数名に対し「休憩以外にトイ…

仕事中のトイレの制限について 1日6時間勤務のパートです。 上司から従業員10数名に対し「休憩以外にトイレに行かないでほしい」と言われました。 従業員へのトイレの制限は法に触れないものなんですか? その後、「出勤率や勤務態度で(金銭的に)評価する」と言われたので休憩以外にトイレに行くとマイナス評価がつきそうで怖いです。 わかりにくかったらすみません。 法律に詳しいかた、よろしくお願いします。

補足

うちの職場は作業場の隣にトイレがあり、上司からも他の従業員からも誰が入ったか確認できます。 従業員は皆、2~3分で出てくるのでメイク直しをする時間なんてないと思われます。 それでもトイレの時間を仕事に回せと言われて… 2つしかないトイレで10分の休憩に10数名が行けるか!と不満爆発寸前です。 グチグチすみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    トイレに行くとしても短時間でしょうし、その間も業務命令があればすぐ対応できる状態になっているわけですから、労働時間となります。 が、トイレへ行って化粧直しやメールチェックなど、無駄時間をすごしてから戻ってくる阿呆がいるのも事実です。 トイレを禁止してそのために漏らしたり、膀胱炎になったら、会社に責任がないとはいえませんが、トイレへ行って他のことをして時間をつぶす人の存在が、上司にそのような発言をさせたのかもしれません。 勤務時間中のトイレを禁止するのは行きすぎですが、出来る限り休憩中にすませておき、勤務時間中はできるだけトイレにいかなくてもすむようにしておくよう心がけるのは大切だと思います。 補足 2~3分で、無駄時間を使わすに出てくるのであれば、やはり労働時間ですね。 が、労基法は1分単位で賃金を支払うことを求めており、本来は1分所定労働時間を超えただけでも残業代を支払わなければいけません。となれば、たとえば終業まぎわ2分前にトイレに行き、終業とともに出てきて、終業時間から2分働けば、厳密には2分の残業代が発生します。でも、これってどう? って思います。トイレのあいだも業務命令に対応できる状態にあるといっても建前にすぎず、用を足している中途で電話に出られないのは事実ですから。 私は部下に爆弾を落としたことがあります。昼休み中ずっと漫画を読むか携帯でメールをしており、昼休みの終了のチャイムがなると同時にトイレに行きます。そして、ついでに寄り道して無駄話をしてから戻ってくるので、業務にはいるのは始業チャイムから10分後です。まさかトイレに行っているとは思わなかったので、放っておいたのですが、トイレに行っているのがわかったときは爆弾を落としました。やかんを頭にのせれば、すぐ沸騰したと思います。昼休みのチャイムがなってから、しばらくしてもようしてきたのならまだしも、チャイムの音を聞いてから行くという性根が、私には許せませんでした。 話がそれましたが、法律論はともかくとして、程度問題ではあります。

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  • >休憩以外にトイレに行かないでほしい 休憩時間を変更、小分けにでき無いなら違法ですね、、、。 っていうか、漏らせというのでしょうか? しかも、当然のごとく上司も行かないんでしょうね、休憩以外、、。 やれるモンならやってみろ、、って感じ、、。 まあ、トイレってサボりの印籠のようなものですから。 小学生の時、私はお昼までトイレ行きませんでしたが、大抵二時間目にはトイレに行く人が多かったですね。 大人になったので、それがどう影響するかは個人差。 私は、汗もかかなくなる一方、水分を取る癖が出来てしまい、トイレが近くなりました、、。 つまり、トイレに

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