60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再

雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。 質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。 じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。 次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します? また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。 私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。 ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。

    ID非表示さん

  • 受給はできますが、今までのような給付ではなく、高年齢求職者給付金というものになります。 高年齢求職者とは65歳以上の方で、給付は1年以上の被保険者期間で50日分の基本手当日額が一括で給付され、それで終了です。(認定は1回のみ) (1年未満は30日分) なので64歳で辞められる方も多いようです。 64歳で辞めれば、自己都合退職でも90日、会社都合になれば150日の給付日数になるためです。

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