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夫の転勤に伴う妻の退職時における失業保険について 今回、夫の転勤に伴い、転勤となりました。高速道路を使用すれば、1…

夫の転勤に伴う妻の退職時における失業保険について 今回、夫の転勤に伴い、転勤となりました。高速道路を使用すれば、1時間半から2時間の移動距離となりますが、現実問題として通勤としては困難なため(高速使用の通勤手当もつかないため)退職し、転居を考えています。ただ、自分の会社の都合もあるため、夫の転勤から1か月後に自分は転居する予定です。 転居後すぐに職業に就けるかはこのような時代ですので不明であり、しばらくは就職が困難なことも予想されます。 このため、雇用保険(失業保険)の受給の待機期間などについて、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

補足

現在働いている会社の事務の方が、私のケースをハローワークに問い合わせをしたら失業保険の受給までに3か月待機期間があるとのことでした。 しかし、以前知人から夫の転勤に伴っての退職については自己退職の扱いとは異なると聞いたため、このようなケースでも待機期間が7日に当てはまるのか…、もしくはこのケースで待機期間が免除にならない理由が何かあるのかと思い質問させていただきました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    配偶者の転勤により、別居を防ぐために転居をし、転居先からの通勤時間が「通常考えられる通勤手段」を用いて概ね往復4時間以上となるために離職をした場合、通勤困難者として、特定理湯離職者に相当します。高速道路を利用して1時間半~2時間かかるということなら、一般道だけを利用して通勤した場合にはもっとかかるでしょうし、他の通勤手段がなければ、ほぼ間違いなく相当すると思います。「概ね往復4時間以上」ですし。 給付制限期間が免除にならない理由は正直言っていろいろあります。 ①その問い合わせを行った事務の方が「高速道路を利用して概ね往復4時間かかるということを伝えなかった。高速道路や新幹線は普通に考えれば通常の通勤手段であるとは考えられないですから、それを伝えていないと2時間くらいだとぎりぎりになっちゃいますから、その所為でそういう回答になった。 ②ご主人が転居をされてから、1か月後に後追いで転居をされるということで、その転居が配偶者の転勤に因る転居ではないとみなされた。 ③特定理由離職者の制度は平成24年度末までの暫定措置なのですが、すでに2年間はその制度が適用されることが決まっているのをハローワークの職員が認識していなかった。 ④ハローワークは場所によっても、同じハローワーク内の窓口、同じハローワーク内の同じ窓口の担当職員によって、判断基準や見解が異なることがあるので、問い合わせたハローワークのたまたま回答した職員の判断基準に合致しなかった。 その他にも考え出すと、きりがないほど理由はあると思います。 専門家である社労士に相談しても④の可能性は否定されず、むしろ当然であるかのような回答がなされます。ですから、専門家ではない私には「相当すると思います」というあいまいな回答しかできないわけです。 不思議なところなのです、ハローワークというのは。同じ職場を同じ理由で離職したのに、ハローワークに雇用帆円の資格喪失の手続きを会社が取ったら、ハローワークによって提出しなければならない書類が異なることもあるそうで、使用者側にも受給資格者側にも、理解不能なところなのです。 ですから、問い合わせるのであれば、転居先を管轄するハローワークか、転居先の都道府県の労働局、厚労省の担当部署(どこなのかまでは知りませんが、代表電話番号に掛ければ担当部署に回してくれるでしょう)にご自分で詳細を説明して問い合わせたほうがいいかと思います。 厚労省 http://www.mhlw.go.jp/index.shtml 労働局所在地・HP一覧 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/index.html

  • 通常、失業給付の申請を行うとどんな退職理由であっても7日間の待機期間が設けられます。 その後、退職理由によってスグに保険の給付が始まるケースと3ヶ月の給付制限期間を設けられるケースとに分けられます。簡単に言うと、自己都合で退職すると給付制限が掛かり、会社都合(あるいはやむを得ない理由)で退職した場合は制限は掛からないと言うことになります。 質問者さまの場合、ご主人の転勤に伴う転居により、通勤が困難になるので退職、という事になります。この場合、制限なしで保険は貰えるはずです。 ただ、ハローワークによると、通勤困難とは、往復の通勤時間が概ね4時時間以上、と言うのが定義のようです。 通勤時間が1時間30分~2時間とのことですので、その辺がちょっと微妙ですよね…。 それで制限が掛かります、という回答だったかも知れません。 会社に頼むのでなく、ご自身でハローワークに電話をして事情を説明し、特定理由受給者(制限なしで保険を貰える人)として認められるケースか聞いてみた方が良いかもしれませんよ。 特定理由受給者に認められると良いですね。

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    2人が参考になると回答しました

  • 具体的な質問が何なのか分からないので補足を書いてください。 待機期間は7日間、受給制限期間は3ヶ月です。

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