念書の内容によりますよ。 労働基準法に抵触するような内容の念書はもちろん無効どころか、違法になるかもしれません。 しかしそうではないとしたら、念書は民事上の問題となるかもしれません。 念書が労働契約の類と判断できるのであれば、それは就業規則に反する内容なら無効でしょう。 ですから内容がわからないと正しい判断はできません。
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ありません。 >やはり念書は有効でしょうか??しかし、労働基準法にない事をさせる会社側もどうなんだ? 有効かどうかは、内容によりますが、形式上は有効でしょう。 当事者同士の約束事で民事の問題であり、労基法には関係のないことです。
労働基準法は基本的に最低限の基準を定めている法律で、 念書などについての定めはありません。 労使間の協定についての規定もあり、法で定めた手続きに 従って結ばれた労働契約については、労働基準法の規定に 反しない限り有効とする。と解釈される部分はあります。 一例ですが、労働者から退職をすることを申し出る時期に ついては、労働基準法に規定はなく、民法の解釈として、 最低でも2週間前には申し出ることと解されます。 このことについて、有効な手続きで定められた就業規則で、 退職するときは1ヶ月以上前に申し出ること。と定められて いたら、それを遵守することが好ましいとされます。 念書の内容についてですが、労働基準法にないことを 定めることはできますが、その内容が労働基準法に反する 内容であれば、労働基準法違反として無効となります。 労働基準法にないことであっても、公序良俗に反する内容を 定めた内容であれば、労働基準法の規定ではありませんが、 無効とすることができます。 極端ですが、念書として事業主に逆らったら殺されても文句は 言いません。という念書を書いたとしても、会社内は治外法権 の場ではありませんから、その念書を根拠にして、本人も納得 しているから殺人罪にはならない。という主張はできません。 (殺されたら文句を言いたくても言えないとは思いますが・・・)
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