教えて!しごとの先生
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失業手当てと扶養に関して教えてください。

失業手当てと扶養に関して教えてください。会社都合で今回契約が終了することになりました。 現在夫の扶養に入っています。 失業手当てを受けながら、次の就業先を探そうと思っています。 この場合、夫の扶養から抜けないと手当ては受けれないのでしょうか。 日額の計算方法が良くわからないため、どなたかお詳しい方 教えて頂けませんか。 また、こちらの失業手当は受給すると年末調整の際、収入にカウントするのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様が言われる扶養は、社会保険扶養のことですね、税扶養は失業給付とは関係しませんので。 失業日当は受給出来ますが、協会けんぽ、または、健保組合が許さないのです。 社会保険扶養は見込年収130万未満ですので、失業日当の基本日当日額が3612円以上ですと、扶養から外れることになります。(3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため) 協会けんぽが一番甘いと言われてますが、基本日当日額が3612円以上の場合、やはり受給期間の間は、扶養にはなれません。 他健保組合では、様々な規定があるようですが、会社都合退職ならば、けんぽと大差はないと思います、自己都合退職の場合は、給付制限期間でも扶養から外れる、健保組合もあります。 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html 約14万の給与で基本日当日額は3612円を超えます。 失業日当は、収入ですが非課税ですので、所得ではありません、よって、年末調整の記載は不要で、もちろん確定申告の必要もありません。

  • お疲れ様です。 失業手当てを受けながら、次の就業先を探そうと思っています。 この場合、夫の扶養から抜けないと手当ては受けれないのでしょうか。 ■ご主人の会社が所属する保険組合毎で異なります。 失業手当の受給期間中は、扶養からはずれるという組合が多いようです。 ご主人から会社に確認した貰いましょう。 日額の計算方法が良くわからないため、どなたかお詳しい方 教えて頂けませんか。 ■以下のHPでご自分で確認してください。 http://musyoku.oduk.biz/kyuhukun.html また、こちらの失業手当は受給すると年末調整の際、収入にカウントするのでしょうか。 ■失業手当は非課税ですので、申告は不要です。・・・カウントしません。

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