解決済み
私の働いている会社は休みが週一です。祝日があっても出勤になる事が多くてひどい時などは月に二回ほどしか私の働いている会社は休みが週一です。祝日があっても出勤になる事が多くてひどい時などは月に二回ほどしか休みがありません。 就業時間も毎日約12時間、残業は2時間含んでいますが残業代は出た事がありません。 給与が多ければまだ良いのですが、他の同年代の友達(週休2日)よりも5~6万は少ないです。 賞与も年々少なくなって来てるし、最近賞与から社会保険まで引かれています。これは正当な事なんですか? それで先日、社長に相談したのですが「会社が忙しいんだから休みが無いのはしようがない」と言われたので「給与で何とか調整して下さい」みたいな事を言ったら「今の状態がギリギリだ」と言うのです。 絶対そんな事は無いはずなんです。社長が自分の分や会社の儲けを別に管理していると社員の間で噂にもなっています。 労働基準局へ訴えるのが良いと思うのですがどんな事をどんな風にして手続きをすればいいのでしょうか? もっと良い方法はありますか?
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まず、月に2回しか休みがない 第35条(休 日) 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 違反です。 (この場合、休みが月4日に満たない場合、手当ての支給もあります) 毎日約12時間、残業は2時間含んでいますが残業代は出た事がありません。 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 違反です 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条(抜粋) 上記違反は、=犯罪者です。 最近賞与から社会保険まで引かれています。これは正当な事なんですか? これは昨今法律が改正させました。 正当です、違反なし。 社長が自分の分や会社の儲けを別に管理していると・・・ 経理に相談し収支報告、決算報告を入手し、審議をはかるしかありません。 訴え、他の方がきちんとかいてますので手抜きします。 とりあえず、タイムカードのコピーと給与明細があれば、35と37条は証拠となりますので、請求するなら過去2年までさかのぼれます。 準備できるだけ準備しましょう。 あと、残業などは36協定など必要なのですが、これがないと残業すら違法かもしれません。フレックスとか管理職とか変形労働とかありますので一概には言えないので、雇用体系を確認する必要もありますので。確認を怠らないように・ 最終的には労基署に確認を!! 所轄になるので、会社所在地の労基署まで。
2人が参考になると回答しました
その会社は労働基準監督署の監査が入っても社長の言い逃れで 何も体制は変わらないのが現状ですね。 その様な会社は多いのが現状です、 従業員皆あきらめモードなのですよね。 組合があっても弱いし、無いに等しいくらいだと思います。 転職等考えて自分の評価を下げないでくださいね! http://nhc34.zitakude.jp/tomipapa/
これから起こすべき行動を順に記載します。 ①タイムカード等の労働記録の資料を揃えられるだけ揃える。 ②給与明細を揃えられるだけ揃える。 ③退職日、提出日を入れない退職願を作成する。(提出はまだ) ④労働基準監督署に行き、不払いの時間外手当を支給して欲しい旨の相談をする。その時、揃えた資料を提示する。 ⑤労働基準局の抜打ち監査が入ったら退職願に日付を入れ提出。有給消化も忘れずに。 おそらく月100時間程の時間外労働を行っていると思います。時間外手当を計算すると月額10万円は下らないと思います。最大で24ヶ月(請求の時効)×月額の請求ができます。もちろんこのような請求を行った場合は出勤しづらくなるでしょう。なので退職願を提出する気持ちがあることが前提です。
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