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退職証明書について質問です。 10年前に短期間働いた会社に、退職証明を依頼したいのですが、調べたところ、5年前に解…

退職証明書について質問です。 10年前に短期間働いた会社に、退職証明を依頼したいのですが、調べたところ、5年前に解散・統合されていました。 一般的に、統合した会社に請求すれば発行されるものなのでしょうか? 当然、月曜日に電話で確認はしますので、その手の回答はご遠慮ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第22条では、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 しかし、これには行政解釈があり、「労基法第22条1項の退職時の証明についても、請求権の時効は退職時から2年と解される。」(平成11年3月31日基発169号) とされています。 会社によっては、2年以降も対応していただける場合もありえますので、会社側に連絡されるしか方法はないでしょう…

  • 解散統合?が法的に何を意味するのかにも依りますが、現在の会社が前の会社の権利義務を継承する立場の会社ならば、統合した会社に請求すればよろしいかと思います。 ただし、法的には3年以上前の従業員の記録を保管する義務は無いので、そもそも発行されないこともあります。特に、5年前に解散された企業ですとなおさらその懸念はあるかと思います。

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