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鍼灸の医療廃棄物について教えてください。(詳しい人) 鍼灸治療において施術室で使用した消毒用ガーゼや鍼管は、医療廃…

鍼灸の医療廃棄物について教えてください。(詳しい人) 鍼灸治療において施術室で使用した消毒用ガーゼや鍼管は、医療廃棄物(感染性廃棄物)になるのでしょうか?一般廃棄物になるのでしょうか?非感染性産業廃棄物になるのでしょうか? 病院では手術室や検査室、緊急外来患者用に使われた排出物を含むものは医療廃棄物(感染性廃棄物)になります。しかし、診療室では少ししか血がついていなければ、非感染性産業廃棄物です。また、いっぱん家庭での血がついたガーゼは一般廃棄物です。 ネットで調べても鍼灸についての処理が詳しくのっていないので、詳しい人、教えてください!

補足

自治体によって違うんですね。 大阪では医療廃棄物となるんですね!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当方の自治体では滅菌後に可燃物に混ぜて廃棄で可という回答であった。鍼程度は燃え尽きる。 医療廃棄物と同等の扱いを推奨している自治体(大阪府)があるが。 大阪府/医療廃棄物のQ&A(FAQ) http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq_9.html 【Q95 鍼灸院で発生した使用後の鍼は感染性廃棄物か? A95 感染性廃棄物は、政令及び規則で定められた施設(医療関係機関等)※で生じたものに限られています。 ※医療関係機関等(施行令別表第1の4の項・施行規則第1条第5項に掲げる施設) 病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設、試験研究機関(医学・歯学・薬学・獣医学に係るものに限る) 医療関係機関等の中の診療所は、医療法では、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」と定義されており、日本標準産業分類では、「はり業、きゅう業」は、「一般診療所」ではなく「療術業」に分類されています。従って、鍼灸院は診療所には含まれず、医療関係機関等ではありません。(保健所、血液センター、各種検診機関は、医師が医療行為を行う場所ですので診療所に含まれます。) そのため、鍼灸院で発生した使用後の鍼は、法令上は、感染性廃棄物に該当しませんが、感染性廃棄物(鋭利物)に準じて処理することが必要です。(A94、A100参照) なお、鍼灸院で発生した使用後の消毒綿は、血液等が多量に付着していない限り感染性廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物となります。】

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 鍼灸師です。 鍼灸に関しては、医療廃棄物になりません。ですから、最寄りの自治体の定める方法で、一般廃棄物として処理してください。 確か東京では(昔のことなので今は違うかもしれません)、使用済み鍼と書いて燃えないゴミに出すと聞いたことがあります。私のいるところでは、ゴミ収集車の係員に直接渡してくださいとのことでした。 補足 いえ、大阪でも医療廃棄物にはなりません。大阪の自治体によっては医療廃棄物に準じた扱いを推奨と言うだけです。法的には、一般廃棄物なのは変わりありません。ただ、どのように取り扱うかは、自治体によってまちまちです。強力な焼却炉を持っている自治体は燃えるゴミでもいけますが、そうでないところは、不燃物指定になっているようです。私も大阪府下の自治体居住ですが、不燃物として取り扱ってくださいという回答でした。

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