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試用期間満了予告通知 についての質問です 3カ月の使用期間を設けて要るのですが 30日前に使用期間満了予告通知を…

試用期間満了予告通知 についての質問です 3カ月の使用期間を設けて要るのですが 30日前に使用期間満了予告通知を行った所 該当者より、理由書の提示を求められました 事由としては、 雇用側が行ってはいけないと言う事に対しての反論 教育係に対する暴言 雇用側の者からの指示を怠った 等です 就業規則には記載していない社会通念的に当然の事が出来ない方なのですが 理由書を請求された場合は、提示する義務が有るのでしょうか? また、必要な場合上記の理由で研修期間の満了で辞めさせる事は出来るのでしょうか?

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    労基法22条2項の解雇通知書を請求されていますから、遅滞なく交付しないといけません。 労基法は刑罰法規であり、交付を拒むことはできません。 試用期間は解約権が留保された労働契約と解されます。面接などで見抜けなかった不適正がわかり、指導しても見込がないというようなときでないと、解雇権の濫用となります。試用期間だからといって自由に解雇できるというわけではありませんし、30日前までに解雇予告したからいいというものでもありません。30日前までに解雇予告したら、労基法違反にはならないというだけのことです。 就業規則に規定のないことでの処分はできません。 また、指導は書面で行なったのでしょうか? 口頭だと、証人がいたとしても裁判になれば認められません。 指導しても改善の見込がないということでないと解雇権の濫用になりえ、指導したということは書面で証拠を残しておかないといけません。 私には解雇権の濫用だったのかどうかの判断はできかねますが、文面から受けた感想は、労働者が不当解雇として復職をかけて争ってくれば、会社は負けるのではないかと思います。おさめるためには、示談金として数カ月分の賃金にあたる金額を支払わなければならないかもしれません。長引けば長引くほど出費は増えます。復職をかけて争って来られたら、長引けば解雇日以降は未払賃金として遡って支払わなければならなくなるからです。 プロに相談なさるべきですね。 知恵袋ではしょせん素人回答しか得ることができません。社労士も回答することがありますが、対価をもらっての回答ではないため、責任が伴いません。 労基法 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

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