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営業職です。給与25万+営業手当20万 計45万ですが成績不振(1ケ月未契約)の場合 営業手当20万カットです。25万…

営業職です。給与25万+営業手当20万 計45万ですが成績不振(1ケ月未契約)の場合 営業手当20万カットです。25万から社会保険や税金を引かれ手取り15万です。生活困難ですがやめさせてくれません。これは合法なのでしょうか?

補足

勤続5年です。勤務時より現在まで基本給と営業手当てのバランスが微妙に変わったりしております。 歩合給は別途あります。営業手当てに関しましては、残業や休日出勤の手当てがないので、支給していると聞いております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法の疑い濃厚と言うより、違法ですね。 「減給」については,労働基準法第91条で,「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が賃金支払期における賃金の総額10分の1を超えてはならない」と定められています。 「減給」は,「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え」てはなりません。これは,「1回の事案」に対しては,減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味します。1回の事案について,平均賃金の1日分の半額を何回(何日)にもわたって減額してもよいという意味ではありません。 次に,「減給」は,「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」。これは,一賃金支払期に複数の事案に対する減給をなす場合には,その総額が当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならないという意味です。もし,これを超えて減給の制裁を行う必要がある場合は,その部分の減給は,次期の賃金支払期に延ばさなければなりません。 ーーーーーーーーーーーー補足 営業手当。残業・休日出勤・・・これらは全部別手当です。 これが出てるから、これはないは、違法であり、騙されてると思えないんですか?

  • 営業手当の規定によってきますね。 営業手当が歩合給に近いものであれば、契約が1件もとれなかった時に発生しないというのも 仕方ないことかと思います。 営業手当の支給要件と不支給要件を確認されてみたらよいかと思いますよ。 ちなみに辞めさせてもらえないというのは違法性がでてくるかと思います。

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