勤務先移転により退職した場合、失業保険をすぐに受け取ることはできます

か? 社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。 その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。 現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。 現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。 社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。 自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。 社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。 退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか? もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?

補足

皆様、色々相談に乗っていただき、本当に有り難く思っています。 上記質問をさせていただいた後、今日になって 会社の状況に関する情報が入ってきました。 現会社は株式を全て他社に売却したようで、それに伴い、全役員退任、全従業員退職となります。会社名はそのまま残り、株式を購入した会社から新しい代表取締役と社員が着任します。 退職金を上乗せするからという説明で、自己都合退職のような方向に持っていかれています。 全員退職で、用意された(印刷された)退職届に署名・押印させられました。役員全員の退任に伴い、退職したく…というような文面です。 社員の退職理由が会社都合では、株式購入してくれた会社との間で何か問題があるのでしょうか? いくら退職金を上乗せしたからと言われても、今後の収入が突然断たれたわけで、その理由を自己都合にされるのは、大変不本意です。 社会保険業務を代行していただいている協会に、自己都合で離職票発行の依頼をされてしまったら、もう私には何もできませんか?私は、この社会保険代行の協会とは、業務等で係わりは持っています。

続きを読む

2,310閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    先の方々が回答されている通り、いったん退職扱いにするということから自己都合になるはずはないと思いますが、なっちゃった場合に遠方への通勤に当たるかどうかですが、おおむね往復4時間以上の通勤時間を遠方とみなしているはずです。片道1時間50分は微妙ですが、何しろ「おおむね」ですから何とも言えません。 あるいは通勤できない理由がご病気であることだと言うのなら、病気であることで通勤が困難だから退職をしますということになるわけで、その場合でも特定理由離職者に相当する離職理由になります。 特定何とかに認定されるためには離職票の離職理由がきちんとした理由になっていても、離職票以外に証明する書類の添付が通常は必要になるので、離職票の離職理由よりもそれが添付できるかどうかのほうが問題です。おおざっぱに言えば、利諸表の離職利湯がどう書かれていても、証明さえできればひっくりかえせますから、事前にどういった書類を添付すればいいのかをハローワークに聞いて、用意できるものは用意してください。 いったん退職扱いにするのが雇用保険上のことだけで、雇用契約自体は引き継がれるのならいいですが、退職して就職したんだから有給休暇とかは引き継がないよ、なんてことにならないようにしてください。なんとなくそっちのほうが気になります。 補足に。 雇用保険の受給に際して自己都合であると給付制限がついて云々の問題ではなくて、要は経営側の都合で会社がなくなることが直接の原因で辞めるのに自己都合による退職とされるのが不本意だ、ということなんでしょうけど、履歴書などの職歴のことだけを考えれば、「○年○月、自己都合により退職」と安直に書かずに「○年○月、買収により組織が変わったため退職した」などと多少細かく書けば良いだけの話ですし、雇用保険にしても自己都合でも会社都合でも、「本人にはまったく責任のない正当な理由で離職をしたかどうか」が問題なのであって、自己都合か会社都合かはそれほど大きな問題ではないです。会社都合であっても懲戒解雇だと不正行為や犯罪行為をしたから追い出されるわけですから、会社都合が全面的にいいとは言えませんので、ケース・バイ・ケースです。 今回のことで言えば、会社を辞めるのは実質的に会社がなくなるから辞める以外の選択はできないわけですが、引き継がれる組織への就職を断るのは、事業所が遠くなって体が持たないという極個人的なことなわけで、そういう理由で「失業する」ことを選ぶことになるのはご本人の意思ですから、そういう意味では自己都合による退職以外の何物でもないです。失業することに正当性があるかどうかが問題になるだけです。自己都合か会社都合かと単純に区分けしようとするから理不尽に思えるだけではないかと。 離職票の離職理由がどうなっていても離職票とは別に証明する書類の添付が原則として必要だということは、離職票の離職理由なんかハローワークですら信用していないということです。なので、証明する書類さえきちんと交付されれば離職票の離職理由なんかはどうでもいいんです。あれは退職直前の賃金を確認するための書類なんだ、くらいに思っていればいいと思います。でなけりゃ離職理由を証明する添付書類なんか必要になるわけがありません。 離職票は事業所を管轄するハローワークが交付します。ハローワークが交付する離職票に記載されている離職理由が信用できないから証明する添付書類が必要になる、という極めて理不尽な話です。

  • 前の会社は一旦消滅するのでその時点の雇用契約の終了は自己都合でなく 会社都合でしょう。 会社都合になかなか認めてくれないのは会社に不利になる要素があるから ですが、消滅する会社に不利があっても何の問題もありません。 会社都合と書いてもらいましょう。 離職票をもらったあとで離職理由が違うといわれても存続してる会社が ありませんから事前に手を打ったほうがいいです。 役員の方にはハローワークに問い合わせてくださいとかいいましょうね。 聞き入れられなかったらハローワークや都道府県の職業安定課の人に その役員さんあてに電話をしてもらうなどしてもらってください。

    続きを読む
  • >社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。 しかし旧会社が従業員を解雇する形で別会社が雇用するだけですから、旧会社の退職は自己都合とは言えませんね。 旧会社は解散となり、新会社が旧会社の従業員を雇用するだけであれば、これを自己都合退職とするのはご都合主義的に過ぎます。 新会社が合併等の手続により旧会社の権利義務をそのまま継承するのであればまた別ですが、一旦全員退職することになると、退職金なども出す必要があることになりますし、旧会社から新会社への継続性がないとすれば、旧会社を解雇されたと見なされることが考えられます。いずれにしても旧会社から新会社への継続性があるのかどうかが問題です。 >自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。 まあ、そう言うのであればそうしておけば良いでしょう。 ただし、あなたの場合は通勤時間が長いことと病気が理由のため、仮に自己都合退職だとしても、特定理由離職者として認定される可能性が高いと思われますので、その場合は給付制限無しで失業給付を受給できることになります。 ですからどっちに転んでもあなたとしてはさほどの損はないのかも知れませんが、給付日数は特定理由離職者となる場合は特定受給資格者よりも短くなってしまいます。 あなたとしては離職票がどうあろうと、自己都合退職にされないようにあわてて退職届などは出さないようにしてください。それとも退職届を出すように言われているのですか。 旧会社が解散する形で新会社が買収するとしても、合併という手続を取っていないのでしょうから、一旦退職する形を取っているのは、逆に継続性を否定しているので新会社に行かないから自己都合退職というのは少し都合が良すぎるでしょう。あなたとしては自己都合退職とは認めないというスタンスで行った方が良いでしょう。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる