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okera1951さんへ質問です。 あなたの回答で私の回答が信用ならないと書いていますがどこがどう違うのか説明してくだ…

okera1951さんへ質問です。 あなたの回答で私の回答が信用ならないと書いていますがどこがどう違うのか説明してください。 それと数か月毎に法改正があるんですか?それは知りませんでした。本当なら私の知識不足です。 以下はあなたの回答。 失業保険とか、年金とか、保険とかは「数カ月毎」に制度が改正されていますよ。 ここの回答はそのまま信用してはダメです。 質問者が知識が無い事をいいことに、何年も前の情報で当然のように回答しているのが多い。 百歩譲っても「正確な情報源」を示していない回答は信用できない。 信用して損するのは自分なんです。 とにかく失業保険は「ハローワークへ相談」が一番正確です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13129580313

補足

自分は離職区分が「2D」だという事実をもって回答したのです。 あなたおっしゃることは、特定理由離職者の範囲1であって 23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき に該当するのではないですか? それとこのカテの法律が数か月ごとに改正になると言うことは知りません。仮にあったとしてもそれを全部把握して回答している人は皆無でしょう。 そこまで要求するのは無理ですし、それを知っていなければ回答できないとう決まりはないはずです。 知恵袋は裁判所のようなところではなく参考の場所として利用するところですから。 私も間違うことはあるし、間違いの回答も見かけます。その時は失礼のないように訂正してあげるのがマナーではないでしょうか。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    以下回答。 平成26年4月の改正で就業促進定着手当が創設、育児休業給付の支給率引上げ等、平成26年2月の改正で士業(弁護士、司法書士等)の失業認定について裁判結果を受けて改正、平成25年4月の改正で高年齢者雇用安定法の改正を受けて定年退職者の離職理由が改正。(「定年の65歳以上引上げ、希望者全員の再雇用継続制度の導入、定年の撤廃」のいずれかが未導入の場合、離職理由は本人の再雇用継続希望の有無にかかわらず「特定受給資格者」となる) 以上は厚労省サイトやマスコミ報道で周知済み。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12127188632 ↑より抜粋 >平成26年3月31日で雇用期間満了により退職したものです。こういったことが苦手ですので教えてください。 離職区分は「2D」です。 (1回の契約解除12箇月、通算21箇月、契約更新回数2回) (契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の明示の有」・無)) 労働者から契約の更新又は延長 ・を希望する旨の申出があった >2Dということは「契約期間満了等」になりますから自己都合と同じ10年未満は90日の受給になると思います。 ただし、給付制限3ヶ月はないかと思います この契約で「 労働者から契約の更新又は延長 ・を希望する旨の申出があった」場合は離職理由は「特定理由」になる。 所定給付日数に大幅な変動あり。 国民健康保険料の軽減措置の対象、個別延長給付の対象になる可能性あり。 以上、HWへ確認。 最後に「ここの回答者」とは「あなた個人」のことではない。 ○補足に対する回答 あなたのお考えはその通りだと思います。 また、知恵袋は専門家の集まりでは無いことも分かります。 回答については、今後は気をつけます。 不愉快な思いをさせて、大変失礼しました。

    1人が参考になると回答しました

  • 数か月ごとに法改正があるっていうけどさ、それが本当でも回答者でその内容を知っている人は何人いると思うかい。 無理いっちゃいかんよ。法律専門家ばかりじゃないぞいw

  • 質問者が言ってる離職区分が2Dならその回答でいいんじゃないか? okera1951さんの書き方はあなたが間違っていると言うような書き方に見えるよな確かに。 書き方が悪いよ。

  • 質問者さん、そのリクエストの本性は別IDの利用者だろう。 なので都合が悪くなるとしばらくは逃げて帰ってこないと思うよ。 時々こういうのが出没してしょうもないことを言って消えていくんだよな(笑)

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