失業保険の受給資格は満たしていますか? 昨年11/11入社

今年7/12退職 よろしくお願いします。

441閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(8件)

  • ベストアンサー

    特定受給資格者http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html に認定されればのお話です。 雇用保険未加入者には、権利無し。 加入してても、6か月以上の保険料払い込みが無ければ資格なし。

  • michiyo_kanae_mamaさん あなたが仰る大黒さんもominous_curveと似たようなもんですな(笑)

  • 退職理由が会社都合であるなら、満たしている可能性があります。 また、入社日と退社日ではなく、雇用保険の加入日と喪失日を確認しないといけません。 さまざまな要件がありますので(出勤日数なども)原則離職票を確認しないとはっきりとはこたえられません。 しかし、雇用保険の仕組みをご存じないのに回答されておら得る方がいるようです。 雇用保険の加入手続きと保険料の支払いは別です。事業所がどうやって保険料を納めているかなどまったくそういう実務をご存じないようです。 いい加減なお答えはやめてほしいものです。

    続きを読む
  • それぞれ、質問の情報不足を補いながら、どのような取り扱いになるかの回答はすでにされておられますが、、 その中に、1件だけ、間違いが書かれている回答があります。 相変わらずの、半可通デタラメ回答者さんです。 『加入してても、6か月以上の保険料払い込みが無ければ資格なし。』 受給資格について、雇用保険料の徴収がされていたかどうかは、まったく関係ありません。 被保険者資格取得の期間と、その間の賃金支払いの基礎となる日数だけが条件です。 きちんと被保険者資格取得手続きさえされていれば、保険料が徴収されていなくても、受給資格は生じます。 まあ、「加入」とか「払い込み」とか書いている時点で、その辺の生命保険なんかと同じだと思っているのかもしれませんが、知らないことを嘘で埋めるのは止めましょう。

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる