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転勤のない職種で務めてるのに 転勤の話が出た で辞令が出たあとの転勤拒否

転勤のない職種で務めてるのに 転勤の話が出た で辞令が出たあとの転勤拒否これって解雇ですか? 補足: 社内規定 ありますが 周知されてません どこにあるのかも わからないです

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    解雇にはならないでしょ。 ただ総合的な評価に影響が出ても仕方がないと思いますよ。

  • 雇用条件の一方的な変更なので、解雇無効と判断される可能性高いです。まずは、裁判にて判断してもらいましょう。

  • 会社での転勤拒否は退職するってことです。これが現実。

  • 判例上では、配転(配置転換及び転勤の総称)を業務命令としてできる条件が満たされる場合、労働者と個別で同意していなくても配転を命ずることができるそうです。 ☆まず、個別の契約より優先されるのが労働協約及び就業規則ですが、その労働協約か就業規則に、例えば、業務上の都合により配転を命ずることができる旨の規定がある場合。 ☆それらの規定に従い、配転が頻繁にある場合。 ☆転勤のない職種で勤めているということですが、「判例上では」会社側と転勤がない職種ということで合意していた場合は、配転を拒否することができます。あくまで「判例上」なので、配転を拒否した場合、会社がそれをどのように判断するかは実際に拒否してみないと分かりません。 もし、配転を拒否して解雇された場合ですが、質問内容から社内規定がありますが周知されてません。どこにあるかも分かりません。と書いています。就業規則の周知問題は労使双方に原因があると解答している条文を読んでも永久に理解できない回答者がいますが間違いです。使用者(社長などの雇い主)は、就業規則を職場の見易い場所へ掲示し、又は備え付けるなどして労働者に周知させる義務を負っています。もし、配転拒否で解雇された場合においては「社内規定があるといっても労働者に周知されていない規定による解雇は納得することができません。」と解雇を撤回するよう要求してはいかがですか。

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