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出産手当金、出産一時金、失業手当、第三号被保険者等の年金対策で 一番損をしないベストな方法を教えてください。 私…

出産手当金、出産一時金、失業手当、第三号被保険者等の年金対策で 一番損をしないベストな方法を教えてください。 私は現在妊娠15週目で、出産予定は2016年2月中旬ごろです。現在勤務している会社は、 2013年6月~2015年6月までは派遣社員にて従事、 2015年7月に派遣社員より契約社員に登用していただきました。 契約社員の登用のお話があった頃に妊娠が発覚しました。 私の一番の希望は現在の勤務先で勤務を続け、いずれ正社員になることを夢見ておりましたが、現在の契約社員の契約が2015年12月末迄で切れてしまい、この妊娠の状況から契約更新していただけないと思っております。 そこでご相談なんですが、 ①派遣社員から契約社員に勤務形態を変更したのですが、2015年12月末時点で出産手当金を受け取れる条件はやはり満たしていないということになりますか? ②現在加入している社会保険を任意継続しても出産手当金を受け取ることはできないのでしょうか? ③現状で出産手当金を受け取れる方法は何かございませんか? ④契約を更新していただけない場合、失業手当は受け取ることは可能でしょうか? ⑤保険を検討する上で、1現在加入している保険の任意継続、2国民健康保険、3夫の会社の保険被扶養者、の選択があると思いますが、出産一時金、失業手当、第三号被保険者等の年金受給を考えるとして、今後損をしないためにも、どの選択をするのが一番ベストでしょうか? 無知識で申し訳ありません。 是非博学の皆様の良きアドバイスをお待ちしております。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「継続して」というのは、同じ雇用主でなければいけないってことではないので、派遣から直接雇用に移行した時に、一日も開かずに協会けんぽの被保険者になれていれば継続して1年以上になるはずですから、退職後も出産手当金の支給は受けられるはずです。たぶん、そうなってるんじゃないかと思いますが、会社や健康保険組合に聞いてください。 任意継続は一般の被保険者とは違うので、任意継続では被保険者資格が継続していることにはなりません。 出産手当金を受けるには在籍し続けるか、退職しても最終在籍日時点で継続して1年以上被保険者であればいいわけですが、継続していない場合はお休みをする前提で有期契約の更新をするっていうわけにもいかないでしょうから、期間満了後はあきらめたほうがいいかと。 なお、退職後も受けられる条件を今は満たしていても、最終在籍日に出勤してしまうと退職後は出産手当金は受けられないようです。 派遣から直接雇用に移行した時に失業等給付は受け取っていないでしょうし、その時に受給資格も取得していないなら失業等給付は受けられます。ただし、出産手当金は労務不能な状態であるからもらえるものということになるので、退職後も出産手当金を受け取るということなら、当初から受給期間延長手続きを取るということになるはずです。まあ、そこは自由ですけど。 退職後の社会保険は、退職後も出産手当金を受け取るということであれば、出産手当金の支給を受けている間(対象日ってことです)も額によって被扶養者になれません。被扶養者になれるかどうかは額だけではなくて組合独自の他の条件があったりするのでご主人の健康保険組合に聞きましょう。 健康保険には傷病手当金もあるわけですが、妊娠によるものでも傷病手当金の支給は受けられるはずです。出産手当金だと予定日の何日前から休んでいないといけないとか産後何日後までと期間が多少短いとか傷病手当金より若干条件が厳しいようです。傷病手当金は支給対象の初日から1年半まで支給されますし、額も出産手当金と変わらないはずです。在籍中に支給条件を満たさないといけない点も出産手当金と変わらないですし、退職日に出勤してはいけないということは基本的にはないです。組合によってはあるかもしれないですけど。傷病手当金でも支給を受けている間は額によって被扶養者になれないって点は同じであるようですから、どっちにするか状況次第で考えられてはいかがでしょう。。 いずれにしても健康保険組合や会社に退職後も出産手当金や傷病手当金の支給を受ける条件などを詳しく聞いてみましょう。

  • 資格を喪失した後に継続して受給するには、 退職日時点で産休入りしている・・・ 社保本人期間が退職日時点で継続して1年以上有る・・・ 退職日は労働しない(退職の挨拶や手続きなどで出向くのもNGとされています)・・・ のが条件です。 お腹の中の赤ん坊は単胎ですか?多胎ですか? 単胎の場合、予定日以前42日目(予定日41日前)は1月上旬と思われます・・・ 多胎の場合、予定日以前98日目(予定日97日前)は10月中旬と思われます・・・ 社保本人期間は、健保組合が変わった場合は、空白期間が無かったときに限って、期間を通算できます。 派遣社員としての社保本人期間と契約社員としての社保本人期間の間に空白期間は有りますか?無いですか?

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  • ①現職を12月末で退職され、出産が2月だと現職での 保険から出産手当金を受け取る条件は満たしていません。 受け取れるのは、退職後半年以内が条件の出産育児一時金です。 ②任意継続しても、出産手当金は出ません。 受け取れるのは、出産育児一時金だけです。 任意継続してしまうと、2年間はその保険をやめることができず ご自身で社会・厚生年金保険料全額納入しなければならなくなって しまいます。気をつけて下さい。 ③出産手当金は退職してしまうと受給できません。 在職のまま本人が出産のため休業するがまた同じ会社に復職することで 受給できる制度です。 出産育児一時金は、出産時にご主人の社会保険の扶養になっていたら ご主人の保険から、もしくはご自身が現在加入で退職される保険の どちらかから受け取ることができます。もしくは単独で国保なら 国民健康保険でも。 金額は同じ42万円ですので、ご自身の選択になります。 ④失業手当を受給すること可能ですが、以下に留意されて下さい。 12月末退職日翌日から換算し30日経過からその1ヵ月以内に 失業手当受給延長届、を提出すれば退職後失業手当を受給できる期間が 4年間できます。 (通常、失業手当は退職後1年以内に受給を終えなければなりませんが 出産等で就労できない期間は失業手当支給対象外になります。 そのため、就労可能になってから失業手当を受給するために延長届を しておきます) ご主人の保険の扶養になっていると、失業手当金を受給できないことが 多いです。 とても大雑把ですが現職の月収が15万を超えてるようでしたら失業手当 受給中は一旦ご主人の社会保険から抜けて国保に切り替えなければ なりません。 (国保納入は月毎に区切るので、失業手当受給は90日間でも 3ヵ月間だけとは限りません) 長くなりましたが、出産育児一時金・社保(同時に第三号被保険者)の ためには退職後、ご主人の扶養になりそこで統一した方がよいかと。 保険料の自己と赤ちゃんが生まれても負担分がないことと、ご主人の 扶養控除額が大きくなる点から。 退職されるとのことなので出産手当金は受給対象外です。 ④の失業手当受給のための手続きが若干ややこしいでしょう。 ハローワークに早めに直接問合せ詳細を把握しておくとよいです。 (失業手当受給資格取得はあくまでも求職し就労することが前提なので くれぐれもそこのところを踏まえてお話しになって下さいね)

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  • ①派遣社員から契約社員になったということは、派遣先の直接雇用になった→この時点で社会保険が変わっている、ということでよろしいでしょうか? 今の社会保険に加入して1年に満たないなら出産手当金はもらえません。 ②任意継続者は出産手当金の対象外です。 ③書かれている状況からすると受給条件を満たす方法は契約更新して産休を取る以外にないと思います。 ④契約更新されないことによる失業は会社都合ですので、6か月勤務していれば失業手当を受給する条件は満たします。(11日以上勤務している月が6か月ある) ただし妊娠中はすぐには受け取れませんので、退職後すぐにハローワークで延長手続きをして産後働けるようになったときに受給できます。 ⑤ベストはご主人の扶養になることでしょうね。なんといっても毎月の保険料を払わなくていいわけですから。ただし失業給付を受けてる間は金額にもよりますが扶養には入れませんので、その場合は国保に入ることになりますね。 出産一時金は社保でも国保でも扶養でも出ますので、保険料の面で扶養がいいと思います。

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