労基法では、特に定めていません。 2週間と言うのは、民法です。 民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。 また、労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申入れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じるとしています。 民法第627条第2項(完全月給制) 完全月給制の場合は、「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」と規定されています。 この規定は、完全月給制の場合に適用されるもので、月の前半に解約を申し入れなければ、その月には退職(解約)できず、月の後半に申入れると翌月の末日に解約が成立ことになるということです。 民法第627条第3項(年俸制等) 年俸制などで契約している場合は、「6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項(第2項)の解約の申入れは3ヶ月前にしなければならない。」と規定されています。 すなわち、年俸で労働契約を締結している者が退職する場合は、退職予定月の3ヶ月前までに退職の申入れをしなければならないということになります。 ※2週間ですので、月曜だと、2週後の日曜になります。 提出日が起案日で、その日を含め14日後になります。
同じ曜日でかまいませんよ。 仮に月曜日に提出すれば火曜日から1日目になり2週間である14日目は月曜日になります。 ですから同じ曜日でかまいません。
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