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試用期間の途中もしくは試用期間満了でパートを辞めた場合、違約金や損害賠償金を請求されますか?ちなみに、先日辞めた方は、給…

試用期間の途中もしくは試用期間満了でパートを辞めた場合、違約金や損害賠償金を請求されますか?ちなみに、先日辞めた方は、給与から損害賠償金が引かれ、更に違約金は保留というメモが入っていたそうです。4月から週2日、一日4時間(試用期間3か月)のパートで仕事をしています。 この会社は、個人経営事務所で毎月20日 給与手渡しです。 上司(経営者)は、独裁的な性格で、暴言も酷く、業員をののしることが多いです。自分(私)の事ではなくても、聞いていて、心苦しくなるくらいです。このまま、この会社にいると精神的によくないと思い辞めようと!と決心したのですが、私と同じ時期に入社した方が、損害賠償金・違約金を請求されていると聞き、驚きました。損害賠償金は、給与から天引きされていたそうです。 毎月中旬にはこの上司は出張に行くのがあたりまえらしいのですが、今月、初給与を貰う月でしたが、上司が出張で居なかったため、20日給与日が実際は23日に貰いました。色々と不安材料があるので、辞めれるかとても不安です。 この上司は、法律(特に労働法)に詳しいと聞いています。 事務所も、上司はそこで「生活はしていない」と言い張りますが、実際は生活をしている感じがします。 冷蔵庫の食材や、家電品、お風呂場、洗面所などみてそう思いました。 私たち従業員は、掃除を時間外でするように面接の時に言われました。その時は、100%事務所と思っていたので、自分たちが快適に仕事をするためだと思い、上司のその言葉に同調しましたが、事務所兼自宅となうるとこちらの考えも違ってきます。日報には、掃除ができたかまで書けと言われています。 しかも、時間外の労働は能力不足だからださないとまで言っています。 能力に合った仕事をそのつど与えているのだから、時間内にできないのはさぼっているからだというのです。実際はかなり古いパソコンを使用しているので、しょっちゅう固まったりして仕事になりません。もちろんそのことは何度も言っているのですが聞いてもくれません。 1: 試用期間の途中で退職をすると、損賠賠償金や違約金は発生するのか 2: 試用期間満了で退職をすると、損賠賠償金や違約金は発生するのか 3: 毎月20日の給与日に手渡しの給与が経営者不在で手渡し日が遅れてもいいのか とりあえず、以上の3点が取り急ぎ知りたいので教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あらかじめ違約金や賠償“額”を予定した契約は労働基準法で禁止されています。 (労働基準法第16条) ただし実際に損害があった場合に従業員に賠償請求することは可能です。 ですが募集費用や研修費用などは損害として認められませんし、 もしも何かの損害があったとしても会社の管理責任がありますから全額を負担することは通常ありません。 (悪意を持って故意に行ったような場合は全額負担もあり得ますが) どうしても損害賠償請求をするというのでしたら書面で損害内容と金額および算出根拠を提示してもらったうえで弁護士に相談してください。 (最初は無料相談でいいと思いますよ。お住まいの市役所で聞けば教えてもらえます) また仮に損害賠償する責任を負うとしても本人が同意しない限り天引きはできません。 もし賠償金を勝手に引くと労働基準法第24条に違反します。 給料は最低でも1か月に1回、規定期日に支払わなければなりません。 これより遅れると労働基準法第24条2に違反します。 また20日に払うという契約に違反しましたので労働基準法第15条2によって即時の契約解除が可能です。 >能力に合った仕事をそのつど与えているのだから、時間内にできないのはさぼっているからだ 実際にさぼっているのであれば何時から何時と示した上で“その時間の”賃金をカットすることは可能な場合もあります。 ですが実際にそれを示せないのであれば仕事量を減らし、適正な理由を示した上で減額するしか方法はありません。 「適切な仕事量を渡している“はずだ”」では根拠になりませんし、どんな理由であれ労基法に違反してよい理由はありません。 試用期間というのは会社が新人の適性をみる期間ですから、基本的に従業員からの契約解除は関係ありません。 従業員からであれば民法第626条(期間の定めのある契約の解除)あるいは民法第627条(期間の定めのない契約の解除)に基づいて解除することになります。 ただし先に書いたように契約と実際が違う場合には即時の解除が可能です。 ただこういった人だと、言って聞くということもないでしょうから先に労働基準監督署に相談してからアドバイスを受けながら動いたほうがいいと思います。 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 民法のうち雇用契約にかかわる部分 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8

    2人が参考になると回答しました

  • 時間外の仕事をして貰えないなら契約違犯で即やめても問題はないが一ヶ月の余裕をもって辞めましょう。それでも言うなら診断書をもらい休職して消滅です。

  • 使用者側が労働者側に対して賠償金や違約金を取るような事は労基法では認められません、そのような契約は無効です。 給与も手渡しであっても一定期日の支払いが義務です、賠償金・違約金、給与支払い遅延で労働基準監督署に届けてください。

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