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労働基準局に相談して実際に動いてもらうにはどうしたら良いですか?

労働基準局に相談して実際に動いてもらうにはどうしたら良いですか?・土日祝休みのはずが休日日曜のみ ・時間外勤務なしのはずが毎日6時間残業 ・残業代はない ・有給休暇10日のはずがなし ・9〜17時の勤務のはずが7〜23など 一応、1ヶ月前から勤労時間をメモしてます。 タイムカードもなく給与明細にも勤労時間の記載がないので自分で何時から何時まで働いたか記載してあるだけのものです。 面接時(入社時)の求人広告も写真で残してあります。 時間外勤務なしや休日、有給休暇などの記載が全てあるもの。 労働基準局はそんな簡単に動いてくれないようですが、このくらいの条件だと動いてくれる可能性はありますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    結論から書くと、労働基準局ではなく労働基準監督署ですが、勤務時間を書いたメモと給与明細を持って相談に行って下さい。 残業代が出ない件のみ労働基準監督署で対応できます。 求人広告と実際の労働条件の不一致は取り締まり対象ではないので ・土日祝休みのはずが休日日曜のみ ・時間外勤務なしのはずが毎日6時間残業 ・9〜17時の勤務のはずが7〜23など については「求人広告の通りの時間で働かせろ」という指導にはならず、 法定の労働時間を超えて働かせているのに法定の割増賃金が支払われていないことが指導対象となります。 ・有給休暇10日のはずがなし これについては、法律上付与される要件を満たしているのであれば、当然に権利が発生しているので、あなたが権利を行使して下さいということしか言われません。 「なし」と言われているとしても権利を行使しないのでは労働基準法違反は成立しておらず指導できません。

  • そんなの簡単、会社に対して動けば、動くかも程度でしょう

  • 労働基準局ではなく労働基準監督署です。 ・土日祝休みのはずが休日日曜のみ ・時間外勤務なしのはずが毎日6時間残業 ・9〜17時の勤務のはずが7〜23など この部分は契約書がないと事実確認ができません。 契約書と異なり、36協定にも反していれば監督署への通報内容としては適正です。 逆に契約書に上記を認めるような記載があり、あなたがサインをしていて、上記をクリアするような36協定があれば、法違反はないので監督署は動けません。 ・有給休暇10日のはずがなし これだけではおそらく監督署は動きません。 というのも、あなたが実際に年休利用の申請でも提出して、それに反して欠勤控除されたときに「年休がなかった」ということが言えますが、「取得できない」というのは事実確認が難しいのです。 法律上、年休は会社の許可を得る必要はないので、本人が取得するかどうかがポイントになるわけです。 労働者は「利用させてくれなかった」と言いますし、会社は「いや労働者が利用しなかっただけ」という押し問答になることが多いです。 ・残業代はない 定額残業部分がない、定額残業部分を超えた支払いがない、という場合は違反です。 不払い分は請求できます。 なお、求人票と合わない、という理由で申告するならハローワークです。 求人票と実際の労働条件との差異は、安定法の範疇なので。 実際に働き始めてからの問題は労働基準法や安衛法がメインになるので労働基準監督署です。

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  • 相談先は、労働基準監督署です。まずは、会社に未払残業代を請求しましょう。ダメなら労基に申告です。あと雇用契約書の内容確認です。 残業代未払や年休を認めないのは労基法違反なので調査してくれます。

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