アルバイトの労働基準法などに詳しい方、どうかご教授ください。 私は

、とある専門学校の事務所で週2回、扶養枠内で勤務しています。働き始めて約1年半ほど経ちました。同じ時期に働き始めた同僚が二人いて、その内の一人が辞める事になりました。先日、その空きを埋める為、事務局長による面接が行われ、二人ほど採用したいので、私に今までの勤務を遠慮して欲しいと連絡がありました。はっきりと解雇とは言われませんでしたが、病欠などで欠員が出た時にだけ入ってもらえたらいいと言われ、正直、なんて勝手なんだろうと腹が立ちました。当初、辞めるのは一人だけだったので、採用も一人だと聞かされていたので、驚きました。この学校は事務員が長続きしなくて、一年半前に一斉に事務員が辞め、運営が混乱していた時に、その学校の講師をなさっていた方から頼まれて、仕事に就かせてもらったのですが、運営が落ち着いてくるまで何もかも手探りの状態で頑張ってきました。もう一人の男性の同僚がとても仕事が出来る人で、その人の負担が大きくなりすぎている事が事務局長の危惧されている要因で、扶養枠でしか働けない私より、収入の枠を気にせずに働ける人、二人を雇いたいという主旨の事を言われました。この場合、私は勤務日数を減らされても仕方のない事なのでしょうか? 事務局長はこの学校のオーナーでもあるので、もう、要済みのような扱いを受けながら仕事を続けるのも、辛いなとかも思います。 自分から辞めるべきなのか。 一般的に新しい人を採用する為に、以前から働いている人間を追い出すなんて事、可能なんでしょうか? 因みに、私は無遅刻無欠勤で、勤務態度にも問題を起こした事はありません。講師、生徒様からも信頼を得ていると思います。 同僚ともお互いに大変な時期を助けあってやってきました。 事務局長は、地方にあるこの学校に常にいるわけではなく、本部(東京)にいるので、私達の勤務状況は日々の業務報告などでしか把握されていません。 自分の頑張りも、ちゃんと見てくれていると思っていたのですが…

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回答(2件)

  • 「アルバイトの労働基準法」 答えから言わせてもらうと、そもそも、そんな法律は存在すらしません。 労働基準法は、アルバイト・パート・派遣労働者・契約社員(請負契約以外)・正社員。 すべての人を、「労働者」と呼ぶため、労働基準法では、差別や区別は存在しません。 雇用主が、アルバイトには有給休暇なぞ無いとか、アルバイトには、休業手当は出ないなど、雇用主にとって不利益になる事を、アルバイトには、その権利が無いように言う事が多いのですが、そもそも労働基準法では、正社員という区分すらなく、 すべての労働者を同一に扱い、労働者と呼びます。 その為、アルバイトであっても、正社員と全く同じ、労働基準法が適用されます。 その為、質問者さんがいうような、「アルバイトの労働基準法」というのは、存在しない法律になります。 近い法律としては、「パートタイム労働法」というのがありますが、 これは、あくまでも短時間労働者に対して、労働基準法を守っているうえで、 さらに、別途雇用主側が守らなければならない事項が増えてるものになります。 パートタイム労働法の適用を受ける労働者は、 パート契約に限るのではありませんが、 短時間労働の契約者(1日4時間など)、 短時間労働者に対しては、残業をさせる行為が禁止されています。 労働基準法でも、36協定を結ばなければ、残業は禁止ですが、 労働基準法では、36協定を結べば、残業させる事も可能になりますが、 パートタイム労働法が適用される、短時間労働者の場合には、 その36協定による、残業を強制する事が、雇用主側には発生しません。 あくまでも、短時間労働者が認めてくれて、 初めて残業をさせる事ができます。 これは、主婦など、子供の世話があったりで、子供が帰ってくる時間には 家に帰らなければならないような人。時間に制限があり、 短時間労働を選択した人が、雇用主側の強制で残業させられる事で、 家庭に戻れない事などを回避する為、 短時間労働者に対しては、残業を禁止する法律が別途定められています。 でも、これは、アルバイトの労働基準法ではありません。

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