解決済み
有給残日数の買い取り物流会社の期間雇用社員です。 某警備会社の施設警備正社員に採用されました。 来月12日に退職、と退職願を提出しました。 有給が余ってます。 要員がいけそうな(業務が滞らなそうな)日を狙い、有給を虫食い的にとろうと思いますが。 知恵袋で調べると、 退職時に余った有給を現金にしてもらうのは違法ではないみたいと知りました。 期間雇用社員でも交渉の余地はあるでしょうか? ただ、 有給を取ろうにも 最年長の期間雇用社員の承諾をもらってからでないと有給申請は事実上拒否されてしまうので。
回答ありがとうございました。 警備会社の入社書類に、社会保険申告書があります。 退職日は離職票記載の日とあります。 来月12日退職と合意、退職願を出しましたが、離職票は退職日の12日には出せなくてそれから2週間~3週間はかかると総務に言われました。どうすればいいですか? 総務に、離職票記載の日は来月12日ですよねと確認してもかまいませんよね。
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退職時における有休の買取は違法ではありません。毎年付与され有休を買い取るのは違法です。退職時の有休の買取を制度化している会社もありますが、そうでないところもあり、様々です。法律上の規定はありませんので、交渉しても、会社がNoといえばそれでおしまいです。 それよりも、年休に承諾をもらわなければいけない方が法律上問題です。有休は拒否できません。会社側には時季変更権がありますが、これは余程のことが無い限り行使できません。
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