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失業保険の受給資格

失業保険の受給資格雇用保険に入って6ヶ月以上でしたか? 最近は条件が変わって雇用保険に入って一年に以上と聞いたんですが本当ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    参照: http://www.srakiba.com/zyukyu.html 雇用保険・失業保険の受給資格者 雇用保険・失業保険の受給資格者になるためには、離職日以前1年の間(この期間を算定対象期間といいます)に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある必要があります。 被保険者期間は、離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日が14日以上ある月を1ヶ月の被保険者期間とします。 ただし、1ヶ月未満の月がある場合には、その期間が15日以上あり、賃金の支払いの基礎となった日が14日以上ある場合には、2分の1ヶ月の被保険者期間とします。 ちなみに、離職日以前1年間に以下の理由により、引き続き30日以上賃金の支払を受けなかった期間がある場合には、その日数(3年間を限度とする)が算定手対象期間1年間にプラスされます。 疾病、負傷のため休業 事業所の休業 出産のため休業 事業所の命による外国における勤務等 手続きは>http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html ハローワークでどうぞ。 自己都合は厳しいです。ですので会社と談合して会社都合にすれば早くでます。

    ID非表示さん

  • 本当です。 今までは6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生しましたが、1年前の10月から雇用保険法が改正になり、自己都合の方等は離職前2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ受給資格は発生しないことになりました。 ただし、会社都合等での退職、いわゆる特定受給者の場合は今まで同様6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生します。

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