解決済み
業績不振による新入社員即日解雇について。急いでいます。私の子供の事ですが、入社13日目に、同期の新入社員全員と共に即日解雇されました。 試用期間14日以内の解雇は、解雇予告手当支給対象外だから、計算の上の13日目での解雇だったと思います。 が、雇用契約書には試用期間との明記はなく、研修期間とあります。労働基準監督署に相談したところ、試用期間と研修期間は違うので、対象になるとの回答でしたが、会社の労働規約を確認しないとハッキリとは答えられないとの事でした。が、今更労働規約を手に入れる事は不可能です。 また、研修期間中は1日8時間勤務で、休憩を30分でとの指導だったようです。 また、会社ホームページでは、解雇通告から一ヶ月近く経ちますが未だに求人募集をしています。 本人もかなり落ち込んでいますし、再就職活動も新卒と中途ではかなり心象が違います。 もう、どうしても納得がいかないので、内容証明で、解雇予告手当と慰謝料などを請求したいと考えておりますが、やはり、弁護士に相談すべきでしょうか? 当方決して裕福ではないため、弁護士費用を考えるとどうしても一歩が踏み出せません。 このまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか? 法テラスについても調べましたが、世帯所得でみられるようで、同居の子供なので利用は出来ないと思います。 労働問題にお詳しい方の回答宜しくお願い致します。
皆様、早々の御回答ありがとうございます。皆様の御意見を参考にさせて頂き、しっかり考えて動こうと思います。
306閲覧
就業規則などは周知の義務がありますから会社に労基や弁護士相談をするので、と要求されては? 会社が一番嫌う場所の名前を出すだけで効果があることも。 私は以前中途採用の会社を給与遅配により退職したことがあります。 規模は小さく全て社長が仕切っていました。 給与遅配から支給されなくなりました。 理由は給与を払いたくない 。 資産家で資金はあるのです。 大手転職フェアに出展しては採用→給与未払い を数年おきに繰り返す。 退職者3人で労基に相談しました。 出来るだけ給与のわかるものを、と言われましたが何もなく… 少ない資料を持参しての給与請求。 労基は社長に会社か来所を選択させて指導。 社長はプライドがあり会社ではマズイと来所。 退職は自己都合退職しか認めない、離職票は発行しない。 ハローワークに相談したら指導→発行。 給与は3か月後に渋々支給されました。 皆さんで労基に相談してみては?
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る