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L会社の就業規則には「会社は業務上の都合により、従業員に人事異動を命じることがある。従業員は、正当な理由がなければ、この…

L会社の就業規則には「会社は業務上の都合により、従業員に人事異動を命じることがある。従業員は、正当な理由がなければ、この命令を拒否することができない。人事異動には、配転、出向、転籍がある」と規定がある。会社はAさんに対して、東京本社から福岡支社の転勤を命じたところ、Aさんはこれを拒否した。理由としてはAさんは大学卒業後会社に15年勤務して来たが、その間自宅から通える首都圏以外への配転がなかったこと、本社では研究開発業務に従事していたが、福岡支社では職務内容が変更され、営業職に従事せざるをえないこと、第2子が産まれたばかりので育児を共働きの妻と協働して行わざるを得ないが、これが出来なくなり場合によっては妻が退職せざるを得ないこと、をあげている。この配転命令は有効か。 この事例について、問題点の整理と検討事例の所見を考えないといけないのですが、配転の知識が全くなく、めちゃくちゃ手こずってます。 どなたかこの二つについて教えていただけないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず争点は、会社の業務上、と、従業員の正当な理由、です。 会社としての業務上の都合で彼を異動させる正当性。 従業員たる彼が会社の異動を拒否するに足る理由の正当性。 これを検討して、どちらがより正当性が高い方かで、命令できるか拒否できるかの結果が出ます。 例えば、会社としての、『彼を本社の研究開発業務から福岡の営業職に異動させる』ことについて、会社の業務上の必要性、正当性はどういうものであるか。。です。 また、彼が異動を拒否できる理由として『大学卒業後会社に15年勤務して来たが、その間自宅から通える首都圏以外への配転がなかったこと』『本社では研究開発業務に従事していたが、福岡支社では職務内容が変更され、営業職に従事せざるをえないこと』『第2子が産まれたばかりので育児を共働きの妻と協働して行わざるを得ないが、これが出来なくなり場合によっては妻が退職せざるを得ないこと』。。。。が値するか、です。 ちなみに、過去の類似の判例では、『大学卒業後会社に15年勤務して来たが、その間自宅から通える首都圏以外への配転がなかったこと』『本社では研究開発業務に従事していたが、福岡支社では職務内容が変更され、営業職に従事せざるをえないこと』『第2子が産まれたばかりので育児を共働きの妻と協働して行わざるを得ないが、これが出来なくなり場合によっては妻が退職せざるを得ないこと』のレベルでは、正当な拒否理由とは見做されていないです。 前者二つは会社の異動としてはどこでもあり得ることだからです。 また、最後の共働きについても託児所に預ける、妻が育児に専念する、という代案があり得ることであり、拒否の正当性は弱いと見做されます。 働き方改革、とはいわれますが、割りと、人事異動については従業員の主張は通りにくいようです。

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