解決済み
最低賃金法が改定になりました 減額特例許可の対象となる労働者は、①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、②試の使用期間中の者、③職業訓練を受けている者、④軽易な業務に従事する者、⑤断続的労働に従事する者です。 研修時が「試の使用期間中の者」にあたるかどうかです 最寄の労働基準監督署で聞くと分りますよ
今回の内容すなわち研修は試の期間として見なされ7月1日からの改正により 最低賃金法第7条の減額特例許可によりその地域の700円を下回ることは可能と思われますよ ノラジョのハッピーソングをカタカナは?…涙
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