解決済み
会社の離職日について。 ある仲間が会社を辞めてしまい 退職日が、11月15日でした。 しかし、会社がハローワークに提出した書類には 12月25日でした。。雇用保険喪失もその日にち。当然、給与は発生していません。 会社としてメリット、退職者のデメリットはありますか? 届け出忘れていました。では すまされないと思います。
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雇用保険の離職手続きは、下記に説明があるように、離職日翌日から行うことになっており、離職日の前に離職手続きをしても、ハローワークは受け付けません。雇用保険の資格喪失が12/25と言うことであれば、12/26以降にハローワークで、手続きをしたことになります。会社の退職日は、12/25です。それでは、11/15に退職となっているのは何故かと言うことになります。本人には11/15と言ったけれど、実際は12/25としたことになります。 考えられる理由はあります。会社にはいろいろな資格を持った人が必要です。代わりの資格を持った人が12/26からになったので、退職日を12/25とすることはあります。しかし、それは、資格者がいなかったことになり、違反となります。 不思議なのは、健康保険、厚生年金、源泉徴収の地方税の支払いです。健康保険、厚生年金は、本人負担があります。源泉徴収の地方税は本人の給料から支払います。普通は、会社から、支払い請求が来ます。それが無かったら、会社が負担したことになります。又、国民年金、国民健康保険は退職してから、14日以内に加入手続きが必要になります。 厚生年金・健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票は本来は貰っていないとおかしいです。会社の対応は、常識的に考えておかしいです。 事業主は、離職者が出た場合、その離職者の離職日翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」の届け出をハローワークに行わなければなりません。
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