教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

半年間の使用期間が過ぎて1ヶ月後にクビにされました。 何かミスをしたわけではなく、3月の仕事が無いためクビになりま…

半年間の使用期間が過ぎて1ヶ月後にクビにされました。 何かミスをしたわけではなく、3月の仕事が無いためクビになりました。使用期間が過ぎてから1ヶ月は特例として使用期間を伸ばしたと言われました。その代わりクビを切った企業の業務委託として働く事になり、3月中の1ヶ月間は無給で待機で2ヶ月後の4月からある現場で働く事になります。 これ、冷静に考えておかしいですよね? 特例で使用期間を伸ばすなんて出来るんですか? これは不当な解雇にあたりませんか? 今週何か書類を書かされるのですが、不利な状態の立場にする書類とか書かされる恐れはありすか?

続きを読む

128閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間の延長はできません。 試用期間の延長には過去の判例、大阪高等裁判所判決 「大阪読売新聞社事件」、長野地方裁判所諏訪支部判決 「上原製作所事件」のように厳しい制限の判例があります。 ですので専門家や弁護士に相談されると「試用期間満了までは 頑張って下さい。それさえ過ぎれば問題ありません」 と回答が多いのは上記の判例からきているわけです。 従って、試用期間が満了すれば正規に採用されるのが上記 判例からの趣旨であり、労働者に瑕疵がなければ直ちに 正規本採用されるのが判例です。 質問者様は試用期間終了後1か月経っておられることから 本採用で正規社員の地位を確立されておりますから使用者 である会社側からは相当客観的理由がなければ解雇できません。 故に金銭面で苦しい場合はお近くの法テラス等を利用して 弁護士さんに相談されるのが宜しいでしょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

読売新聞(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる