解決済み
半年間の使用期間が過ぎて1ヶ月後にクビにされました。 何かミスをしたわけではなく、3月の仕事が無いためクビになりました。使用期間が過ぎてから1ヶ月は特例として使用期間を伸ばしたと言われました。その代わりクビを切った企業の業務委託として働く事になり、3月中の1ヶ月間は無給で待機で2ヶ月後の4月からある現場で働く事になります。 これ、冷静に考えておかしいですよね? 特例で使用期間を伸ばすなんて出来るんですか? これは不当な解雇にあたりませんか? 今週何か書類を書かされるのですが、不利な状態の立場にする書類とか書かされる恐れはありすか?
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試用期間の延長はできません。 試用期間の延長には過去の判例、大阪高等裁判所判決 「大阪読売新聞社事件」、長野地方裁判所諏訪支部判決 「上原製作所事件」のように厳しい制限の判例があります。 ですので専門家や弁護士に相談されると「試用期間満了までは 頑張って下さい。それさえ過ぎれば問題ありません」 と回答が多いのは上記の判例からきているわけです。 従って、試用期間が満了すれば正規に採用されるのが上記 判例からの趣旨であり、労働者に瑕疵がなければ直ちに 正規本採用されるのが判例です。 質問者様は試用期間終了後1か月経っておられることから 本採用で正規社員の地位を確立されておりますから使用者 である会社側からは相当客観的理由がなければ解雇できません。 故に金銭面で苦しい場合はお近くの法テラス等を利用して 弁護士さんに相談されるのが宜しいでしょう。
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