失業手当の給付制限期間は特別支給の老齢厚生年金を 受給することがで

きないのですか? 手当の受給中は併せて貰えないことは知りました。無知なのでよろしくお願いします。

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回答(5件)

  • >手当の受給中は併せて貰えないことは知りました。 >無知なのでよろしくお願いします。 よくご存じで。 年金は、引退した人のためのモノ。特別支給は激変緩和措置で 引退した人や所得の少ない人にも支給されてます。 多い人は、引退していないので支給されません。 失業給付も、「現役で働き続ける」求職している人のためのモノ。 退職金じゃ有りません。 なので、引退と現役が矛盾するので、同時には支給されません。 調整となります。

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  • 原則は併給が出来ませんが,それは64歳までですので 65歳になれば,併給は可能になります。 もし,65歳付近なら65歳になって支給開始されるように失業給付の申請を遅らせて65歳になってから給付されるように調整することも必要ですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 以前は失業給付と老齢厚生年金の併給は有りましたが、残念ながら現在は併給は不可ですね。 どちらか選択ですが、ハローワークで受け付けした時点で特別支給の老齢厚生年金は全額が支給停止となります。 ですから失業給付を受けたほうがいいのか、特別支給の老齢厚生年金を受けたほうがいいのか試算してから決めることをお勧めします。失業給付の期限が切れて支給されなくなれば、特別支給の老齢厚生年金は給付されるようになります。

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  • 基本手当の受給手続き(求職の申し込み)をした翌月から、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。給付制限期間中もです。 ただし基本手当の受給が完了したあとで、実際に基本手当をもらった日数から、本当は何か月年金を停止しなければならなかったかを再計算します。その結果、停止しすぎていた分については、その時に支給されます。給付制限期間中に停止されていた分は戻ってくるという事です。

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