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シフト制で定休日はありませんでした。

シフト制で定休日はありませんでした。今日(令和2年9月30日)、いきなり10月から定休日を定めると言われました。 シフトで決めていた休みもあります。 それとは別で補償無しで休むか、その日は別店舗にヘルプで同じ給料で働くかどうかと言われました。 もしヘルプを拒否し休む場合、休業補償は出さないと労基法に触れたりはしますか? 就業規則を確認したくても出来ません。話をスルーされてしまいました。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    シフト制でも、休日が月間4休以上あれば、違法じゃ有りません。 定休日なるものは年中無休会社には無用な休日です。 法定休日の週1または4週で4休があれば合法です。 就業規則を見せてくれないのは違法です。 全就労者に説明し納得して戴き、必要に応じていつでも見られる処理が就業規則ですから、違法承知で隠してるんでしょうが、労働基準法を遵守した規則ですから、労働基準法をお読みください。この法律を逸脱した規則は無効です。 年中無休会社で定休日を決めるのは不利益変更に当たります。 全員が必ず日曜が1回はお休みしたいでしょうから、日曜が順番に組み込まれるなら承知しますが、不公平な変革は不利益変更に当たります。

  • シフト制なのでシフトに従うしかありません。 ヘルプであろうが何であろうが出勤命令に従わずに休む場合 自己都合の休みなので休業手当の対象外です。

  • シフト制で定休日はありませんでした、シフトで決めていた休みもあります???これってなに? 休みの日に他店で働け?これって何?休日扱いはできないがアルバイト感覚でやれ、という事?

  • ヘルプを拒否して休んだら給料は出ませんし、会社都合でもありませんから休業手当もでません。

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