解決済み
特別徴収に係る給与所得者異動届出書について1月10日付退職、2月1日付で転職になります。 退職前の会社に残りの住民税は一括徴収になるのか、残りの住民税を特別徴収を継続する方法はあるのか問い合わせたところ、残りの住民税も転職先で継続されるよう届出書を書くので転職後に転職先の会社へ提出するよう言われました。届出書に関して転職先に問い合わせると入職時に持参するよう言われました。 自分でも色々調べていると1月以後は一括徴収の方法しかないとの記載がありました。 この届出書というのは意味のないものなのでしょうか?
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>>この届出書というのは意味のないものなのでしょうか? 意味があります。 転職先に提出してください。
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