こういう場合有給消化できますか?(派遣)3~5月末まで雇用契約を結ん

でいたのですが会社都合で3月末までで勤務終了となりました。4月1日から有給消化できますか?長文ですみません。 2月の後半に、派遣会社から3月末までで勤務終了(派遣先の都合)となってしまったので、4月からは同等の職場を紹介する、できなかった場合は休業手当を出すと報告を受けました。 その後何の連絡もなかったのですが、3月から使用可能な有給が11日分付与された事を3月半ばに送られてきた給与明細書に同封されていた書面で気づきました。 3月中に有給を使う事が既に難しいので、派遣会社に次の職場が決まるまでは休業手当をもらう前に有給を使いたい旨、伝えたとたん1件仕事を紹介されましたが、就業希望条件(勤務地、時給等)に合わなかったのでお断りしたところ、派遣会社から「こちらはできるだけ希望に合う仕事を紹介した。それを断ったのはそちらだから、休業手当も出せないし、有給も使用できない。」との返答;; 確かに、休業手当については私の就業意志がないと出ない。ということはわかっていますが、有給は次の仕事を紹介されただけで使えなくなってしまうものなのでしょうか、、 そもそも、有給を消化してから次の職場を紹介していただく。という事は、このような状態では難しいのでしょうか、、←特にこちらが気になるのです。 労働局に確認したところ、有給は使う権利がありますとの返答をいただいたので、その件も派遣会社に伝えたのですが、こういう場合は派遣会社によってちがいます。当社ではその時点での有給消化は難しいと言われてしまいました;; よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >労働局に確認したところ、有給は使う権利がありますとの返答をいただいたので・・・・ 労働局が「権利がある」いってるんだから、会社ゴトキが何をほざこうと「問答無用」で、有給休暇を使うことができます。 >就業希望条件(勤務地、時給等)に合わなかったのでお断りしたところ 確かに、契約の途中解除をする場合「新しい就業機会の確保」などが義務付けられていますから、形式的には義務を果たしているようにですが、元々の契約と掛け離れた「条件」では話になりません。 何でも「紹介」すればいいっ訳ではありません。 あまりにも、悪条件を提示するのであれば、契約(債務)不履行で残期間分の賃金の全額請求も考えられますよ。 ココからはorsothestorygoes さんの受け売りですが・・・ 民法の規定(第536条2項)では 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」 となっています。 つまり債権者(労務提供を受ける者=会社)の責任によって債務(労務提供=働くこと)ができなかったら、債務者(=労働者)は反対給付(=賃金の支払い)を受ける権利を失わないとしています。 ですから民法を根拠として全額支払いを求めることは可能です

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