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この場合失業保険は貰えるのでしょうか?

この場合失業保険は貰えるのでしょうか?2年前の4月に入社し、9月から11月まで妊娠による悪阻のため休職していました。その後12月から2月中旬まで働き、産休育休をいただき今年4月に復帰しました。ですが、一身上の都合により今月退職することになりました。 ※12月から2月中旬で働いていた期間中も体調不良で何日かお休みをいただいていました ※育休中は、支給条件に当てはまらず特別に休職扱いとしていただき健康保険料は会社がもってくれました ちゃんと出勤できたのは4月から9月の4~5ヶ月程度です。 この場合やはり失業保険は貰えないでしょうか? 無知ですみません。

補足

情報が足りなかったため補足します(><) 新卒で入社したので、前職はありません。 よろしくお願いします。

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70閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    退職日から過去2年以内に、11日以上、または80時間以上の出勤がある月が、12ヶ月あれば、申請出来ます。 あと、月の途中で入社、退社の場合、その日付によって、半月と数える場合もあるので、正確な回答は無理です。 貰えない体で、ダメ元でハローワークに確認してみては?

    ID非表示さん

  • 概ね、レゴラスさんの回答通りです。 雇用保険の基本手当は、原則として離職日以前2年以内に「被保険者期間」が通算して12ヵ月以上ある場合に支給されます。 「被保険者期間」とは、離職日を起点として遡った各月について、賃金の支払いの基礎となった日(つまり、有給休暇を含む)が11日以上ある月のことです。11日未満だった場合でも、2020年8月1日以降については、賃金の支払いの基礎となった労働時間が80時間以上の月も含まれます。 つまり、「被保険者であった期間」(いわゆる加入期間)ではありません。

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  • ずっと被保険者であったようなので受給に必要な期間「退職前2年間のうち被保険者期間が12か月以上」はクリアしています。

  • 休職中や欠勤の多い月でも、雇用保険を支払っていた(給料から引かれていた)のなら、問題ありません。

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