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パワハラを相談するのは、労働局と弁護士どちらがいいのですか?

パワハラを相談するのは、労働局と弁護士どちらがいいのですか?パワハラを受けていて、その詳細について文章を書きました。 これについて、こういうことをされましたということを労働局に相談しに行くのと、弁護士に相談しに行くのはどちらがいいのでしょうか。 そもそも、その2つは何が違いますか。 労働局は、それがパワハラかどうかということなどについて相談に乗ってくれるわけですよね。 弁護士は、それの他に、具体的にアドバイスをしてくれるのでしょうか。 おおかた、そんな感じの認識で良いですか? もしどちらも相談しに行くとしたら、どちらが先のほうがよいなどはありますか?

補足

会社側にはすでに打診しております。それについて回答待ちの段階です。 正確には、私が出ていける体調ではなかったので、家族に、電話で会社側に対して打診し、診断書により休職中という段階です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「こういうことをされました」というのは相談ではなく報告です。 なのでそれだけならほぼ愚痴なので、どちらも不適切です。 (弁護士は相談料を取る場合があるので、より不適切です) なのでパワハラを受けて「結論としてなにをどうしたいのか」次第で、相談先が変わってきます。それ次第です。

    3人が参考になると回答しました

  • パワハラ事案とは、そもそも民事事案であり 民事に監督署は不介入です。 監督署が口を出せば裁かれます。 では、なぜ 監督署へ相談!と言われているのか…と言う点についてです。 各県の労働局には ”あっせん制度” を扱う部署があります。 無料で民事事案について、専門家を交えて、話し合いの場を設けます。 (話し合いでは、当人同士は直接顔を合わせません) 労働局は県に1つしかないので、遠方者は簡単に相談に行けません。 そこで、各監督署へ労働局から出向している者がいます。 その者が、監督署の窓口でパワハラなどの民事事案について話を聞きます。 希望があれば、労働局へ話をあげます。 ちなみに、あっせん制度を扱うのは労働局だけではありません。 労働局のあっせん制度を利用し、その結果に納得できなければ 他でもう一度その制度を利用して、違う結果が出ることもあります。 監督署は窓口になっているだけで 監督署であっせん制度を扱えるのは、 労働局直属の出向している者のみ、ということです。 監督官ではありません。 世間には 「監督署はパワハラの話をしてもまともに対応してくれない」 と言われることが多々あります。 それは誤解と事実が混在しています。 そもそも、あっせん制度は”無料”であり、 民事事案は話し合いで解決する、というものなのです。 そのため、あっせん制度に強制力はありません。 ” 無料で、しかも、強制力がない。” 解決力があると思いますか? 非常にライトな制度なため それで望む結果がでる場合と、出ない場合がハッキリわかれるわけです。 大抵の人はこうです。 弁護士費用をケチる 無料に飛びつく 結果が出ない 監督署は何もやってくれない という格安4点セットを、さらに値切って買ったものの 安物買いの大損だ! と言って怒っている。 というわけですね。 民事事案で確実な結果を望むなら、弁護士へ相談すべき。 ということです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働局→労働基準監督署 この場合、はっきり言って弁護士です。労働基準監督署はクソの役にも立ちません。役人なので会社員対する指導もテキトーで、ほとんどの場合は大した対策も打ちません。 その点弁護士は金を貰うので一生懸命やってくれます。

    1人が参考になると回答しました

  • お金があるのでしたら、証拠となりそうなものを用意して労働法に強い弁護士へ(相談だけでもお金取られます) 弁護士はお金で動くのであなたの希望通りに動いてくれるでしょう。 一先ずの相談窓口でしたら労働基準監督署へ。 事実確認ができたら会社へなんらかの指導をしてくれる可能性はあります。

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