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失業保険の受給資格について教えて下さい。 現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入…

失業保険の受給資格について教えて下さい。 現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入) 自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか? 他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、 20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。 前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・) 雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と 離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が 混ざってしまい、よくわかりません。。 わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険をもらうには、あなたが言うように「離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよい」で合っていますし、雇用保険の加入月のカウントは過去2年で見る事も合っています。 但し、前職を20年3月末で離職したとありますが、ここで失業保険や再就職手当をもらっていたら、前職の雇用保険被保険者期間は無効になってますので御注意下さい。 つまり雇用保険加入期間というものは、失業保険や再就職手当をもらうとリセットされてしまうものなのです。 また離職してから1年間で期限が切れてしまうのは、「失業保険の受給期間」と「雇用保険に加入していた期間を引き継げる時間」となります。 つまり前職で離職票をもらい、その離職票を使って失業保険がもらえる期間が原則1年間なのです。 あと前職を退職し失業保険をもらわなかったら加入期間は通算されていきますが、退職後1年以内に再加入しないと通算されず消えてしまうのです。

  • 雇用保険は失業給付等を受けていなければ、すべての加入期間が合算されます。 離職から1年間で期限切れにはなりません。 ただ失業保険の給付を受ける場合に注意しておくことは、失業給付の手続きをしても自己都合退職の場合は最初の給付金が振り込まれるまで3か月半~4か月かかるのです。 そして、その時に給付される金額は直近6カ月(180日)の収入÷180×60%が基本となります。 例えば6か月の収入が150万だとした時、給付される額は日額5,000円で4週毎(28日)に振込されますので1回の受取額は14万円になります。 但し給付期間内にアルバイト等で収入があった場合には、その分が差し引かれます。(届をしないと違反事項として全額返還の可能性もありますのでご注意を)

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  • あなたの解釈で合っていますよ。 2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK! 以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。 離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。

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