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公務員はリストラにならないと聞きますが、どの程度までリストラにならないのですか?

公務員はリストラにならないと聞きますが、どの程度までリストラにならないのですか?リストラにならないと言われてもあまりピンとこなくて。 ・A ニュースに出るような犯罪をしてしまった ・B 無断欠勤・遅刻数回 ・C 社内イジメやパワハラがリークされ発覚 A~Cどれがリストラ範囲でしょうか? 民間の平社員なら一つでも当て嵌まったら解雇物ですが、公務員はこれでも解雇にはならないのですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    企業の就業規則には、犯罪、無断欠勤、遅刻数回、パワハラは解雇すると明記されていますが、公務員については、公開されているのは、末尾の条文だけです。従って、条文と報道から想像して私見を述べます。サラリーマンとは違い、公務員が内部規則を知恵袋に公開してくれることはないと考えます。 ・Aは、一に該当するので、懲戒処分にはなると考えます。殺人など、「ニュースに出るような犯罪」であれば、免職になることもあり得ると考えます。但し、警察で逮捕されただけではなく、刑罰が確定するまでは処分されないと考えます。 公務員の犯罪はニュースになりますが、大企業サラリーマンの犯罪は報道されないので、このように考えました、私の会社では、逮捕されたら、報道前に即時解雇でした。 ・Bは、二に該当するので、懲戒処分にはなると考えます。免職になることはないと考えます。 ・Cは、「パワハラ罪」が出来るまでは、どれにも該当しないと考えます。脅迫、暴行であれば、一に該当すると考えます。 ************************** 国家公務員法第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 ************************** 「リストラ」を「解雇」と読み替えて回答しました。 公務員の場合は、社会保険庁廃止の際に、職員があっさりリストラ(分限免職)されたなど、「リストラ」の意味が違うのだと考えます。

  • 無断欠勤がつづくと分限免職

    1人が参考になると回答しました

  • それリストラといわないですよ。懲戒事由に該当します。 公務員はいわゆる、リストラはありません?

    ID非表示さん

  • リストラというのは、事業再構築のことを言います。一般にはこのために不要となった部門の人員を削減することも拡大して言われています。 公務員でのリストラとのことです。公務においても当然に本来のリフトラはありますが、事業を削減した結果、人まで削減することはせず他部署に異動させることとなります。理由は公務員法です。公務員の身分は法で保障されています。そのため雇用保険に該当するものもありません。身分を保障する根拠がなあるのは、不正にわいろ等が横行することを防止するためです。

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