回答終了
試用期間中の社会保険についていくつか質問があります。 ①試用期間1〜3ヶ月(有機期限ではない)は労災保険 雇用保険だけ加入で健康保険 年金保険はなしといわれました法律的にどうなんですか?② 試用期間I〜3ヶ月となりますが前職も同じ業務内容だったため、口頭なんですが試用期間は1ヶ月でといわれました 健康保険 年金保険加入する時には年末調整の時に書く書類みたいなの書きますよね?何もなくていきなり保険証などが渡されることはないですよね? ③ ①の内容を調べれば試用期間でも加入の義務があるとありました、(調べて知ってたんですがIヶ月と聞いてたんで我慢してましたが) 入社3ヶ月目になりますが社会保険に関して何の話もしてきません入社して2ヶ月分を後から会社に厚生年金払ってもらうことできますか? 国民年金は自分で支払い用紙もらってあるんで毎月払ってます ④毎月残業が50〜60時間ありますもちろん全額支給されてますが労働基準で定められた時間大丈夫? ⑤周りの先輩に聞いたら年次有給5日とってないとの話聞きました、働き方改革で違法ですよね? ⑥違法な項目あれば県の労働局 税務署に申告すれば良きですか? ①〜⑥の質問のご回答お願いします。 できれば社労士さんなどスペシャリストのお話聴きたいです 正直なところ、口約束でしたが試用期間Iヶ月終了して2ヶ月目からちゃんと約束どおり社会保険手続きしてもらえればよかったんですが約束守れない企業、しかも社会保険みたいな大事なことも忘れてたなんて言う企業はありえないんで言うこと言うて払ってもらえるなら払ってもらったら退職したいと思います。 皆様ならどのようにしますか?
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1 違法になります。 事業主は、事由発生日(一般的には入社日)の翌日から5日以内に被保険者の資格取得の届け出をする義務があります。(厚生年金保険法施行規則第15条第1項他) 2 そんな紙(書類)はないです。 配偶者扶養控除申告書と勘違いされている可能性があります。 3 入社日に遡って資格取得の届け出をするよう、事業主(会社)に求めることはできますし、事業主はそうするのが当たり前(義務)です。 4 36協定の内容を確認してください。(36協定は、労働者に周知されていなければなりません) 5 付与日数が10以上の場合、使用者は労働者有給休暇を5日とらせる義務がありますが、労働者には、とる義務はないです。(労働基準法第39条第7項) 6 違反の内容によります。 労働基準法については労働基準監督署、雇用保険についてはハローワーク、厚生年金については年金事務所、健康保険については健康保険の保険者、税については税務署です。
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