パワハラの有無で下されるのは 社内での懲戒事由に該当する場合に制裁が下されるか否かで 労基署では、パワハラの防止を指導するだけです 労災認定とは別の話ですよ パワハラで精神疾患を発症したと疑われる場合 社内での聞き取り調査を行い、パワハラの実態を調査し 個別要件(脆弱性の調査)や社内でのパワハラの度合いを調査し 労災認定が行われます パワハラが有ったか無いかではなく 貴方が受けたパワハラが、 同年代・同種の業務・同性の一般的な社員が同様のパワハラを受けた場合 同じ様に精神疾患を発症する可能性で認定されます ですから、パワハラの有る無しではないので 質問の内容で判断する事は不可能です
労災になるかどうかの肝心な判断情報が一切書かれていないので、回答が不可能です。 パワハラがあった=労災になる、ではありません。 労災認定基準を上回るパワハラがあった=労災認定、です。 なのでその厳しい労災認定基準を上回るパワハラがそもそも無く、普通のパワハラがあった程度ではいくら証拠があっても認定されません。 その点の情報がなにも書かれていないので、もし補足があればまた回答します。 「内容」「頻度」「期間」そして「証拠」の4点の情報です。
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