教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

専業主婦の在宅ワークと確定申告、扶養について

専業主婦の在宅ワークと確定申告、扶養について上記の内容について質問させていただきます。専業主婦がどこかへパート勤めに出た場合、収入の第一の壁は108万円以内ですが、完全在宅ワークの場合はどうなるのでしょうか? 仕事例 ①skeb(イラストコミッション) ②求人サイトから業務受注で在宅ワーク (indeedやランサーズ、ココナラなど複数の窓口から仕事をいただく形で) パート勤めと個人の仕事(フリーランス?)では確定申告が必要になる金額が異なると聞いたことがあるため、質問させていただきました。 わかりにくい説明で申し訳ないのですが、この場合における扶養範囲内の金額と確定申告が必要になる金額等を教えていただければ幸いです。

補足

間違いました、108万ではなく103万ですね

続きを読む

1,814閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    103万というのは給与所得の人の場合で分かりやすく年収にしてるに過ぎず、税金のいろいろな判断は全て「所得」で行います。 例えば給与所得者の場合は、給与額から給与所得控除を引いたのを給与所得と言います。 給与所得控除の額は給与の額に応じて変動しますが最低でも55万の控除があります。 103万の壁と言われてるのは、103万の給与から55万の給与所得控除を引くと48万となり、この48万がキーとなってくるのです。 いわゆる扶養控除は合計所得48万以下と言う条件があります。なので、給与所得だけの人だと年収103万なら合計所得が48万となるので扶養になれる、というわけです。 イラストやランサーズなどは給与所得ではなく雑所得となります。 雑所得の計算は、いただいた報酬から経費を引いた金額を雑所得とします。(イラストの場合は約10%の源泉徴収が発生しますが源泉徴収される前の報酬額で計算します) パートと掛け持ちする場合は、最初に書いたように給与所得を計算し、次に雑所得を計算し、その合計を合計所得とします。 この合計所得が48万以下なら配偶者控除、48万を超えても133万以下までなら配偶者特別控除の対象となります。 配偶者特別控除は合計所得の額が増えるに従って旦那さんの受けられる控除額が減っていきますが、95万までなら配偶者控除と同じ控除額となるため、一つはこの合計所得95万以下と言うのが壁になります。 パートだけなら150万の収入で給与所得が95万となります。 確定申告が必要になるのは、パートを掛け持ちしてなく、そのパート先で年末調整をしてくれた場合においては、雑所得が20万以下だと確定申告はしなくても良いと言う特例があるのでやらなくても良い(突然、やっても良い)が、住民税にはその特例がないので住民税の申告は必要です。 パートを掛け持ちしてたり年末調整しない場合は金額に関わらず確定申告が必要です。 以上の内容が理解できないなら大人しくパートだけしましょう。

  • 合計所得48万円以下であれば配偶者控除の対象です。 合計所得48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除の対象です。 年末調整された給与以外の所得の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

専業主婦(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

主婦(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる